高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用相場と初期費用・月額費用の内訳

「高齢者向け住まいの初期費用はいくらかかる?」「入居前に毎月かかる家賃の目安を把握したい」など、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用について疑問を持っている方もいるでしょう。
高齢者向け住まい(老人ホーム等)は、種類ごとに費用や支払い方式が異なります。
この記事では、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用について詳しく解説します。ぜひ最後まで読んで、入居時や月々かかる費用の内訳について理解を深めていきましょう。

1.高齢者向け住まい(老人ホーム等)の種類別費用相場

高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用は、大きく初期費用と月額費用に分けられます。それぞれの費用項目は、施設によって異なりますが、初期費用と月額費用には以下のようなものがあります。

初期費用 敷金
保証金
入居一時金
前払金
月額費用 家賃相当額
共用部家賃相当額
管理費
食費
水道光熱費
生活用品購入費

ここからは、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の種類ごとの費用を確認していきましょう。

介護保険施設

種類 初期費用 月額費用 特徴
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム/特養)
不要 10~15万円 介護保険が適用され、比較的安価に介護を受けながら暮らせる。
介護老人保険施設
(老健)
不要 10~15万円 介護保険が適用され、在宅復帰のためのリハビリが充実しているのが特徴で、比較的安価にサービスを受けられる。
介護療養型医療施設 不要 10~20万円 介護保険が適用され、病気やケガの治療後、症状が安定した方が療養でき、高度な医療的ケアもサービスに含まれながらも比較的安価に暮らせる。
介護医療院 不要 5~25万円 介護保険が適用され、日常生活の質にも配慮した「介護」と、高度な「医療的ケア」を受けられるため特養と比べると割高なこともある。

有料老人ホーム

種類 初期費用 月額費用 特徴
介護付有料老人ホーム
(介護付きホーム)
0~数千万円 10~50万円 費用は立地や設備、サービス内容によって異なる。また、月額費用は介護度やその他条件によって異なる。
住宅型有料老人ホーム 0~数千万円 10~30万円 費用は立地や設備、サービス内容によって異なる。介護サービスは、必要に応じて別途契約することになる
健康型有料老人ホーム 0~数千万円 10~40万円 費用は立地や設備、サービス内容によって異なる。自立した高齢者のためのレクリエーションなどのサービスが充実していて割高になることもある。

その他の高齢者向け住まい

種類 初期費用 月額費用 特徴
サービス付き高齢者向け住宅
(一般型)
敷金/礼金等数十万~数百万円 10~25万円 通常の賃貸住宅に近く、初期費用で敷金/礼金など、月額費用で家賃、管理費を負担。介護サービスは、必要に応じて別途契約することになる。
サービス付き高齢者向け住宅
(介護型)
敷金/礼金等数十万~数百万円 15~40万円 初期費用で入居一時金、月額費用で家賃、管理費を負担するほか、食事提供や介護もサービスに含まれるためその費用がかかる。
グループホーム 0~数百万円 10~30万円 認知症の方がスタッフのサポートを受けながら少人数で共同生活を送る施設で、老人ホームなどに比べると安価な傾向がある。
軽費老人ホーム 保証金
(数十万円)
3~17万円 低所得でも入所できるというコンセプトの施設ため低価格の傾向。食事や生活支援サービスがついている。介護サービスは、必要に応じて別途契約することになる。
ケアハウス
(一般型)
0~30万円 6~20万円 軽費老人ホームの一つであるケアハウスは、食事や生活支援サービスがついている。介護を受ける場合は、介護サービス利用料の追加が必要になる。
ケアハウス
(介護型)
0~数百万円 6~20万円 一般型にプラスして介護を行う「介護型」は、要介護度によって介護サービス費の利用料が決まっていて、毎月固定で負担する。

2.高齢者向け住まい(老人ホーム等)で必要となる費用の内訳

高齢者向け住まい(老人ホーム等)でかかる費用は、施設により大きく異なります。公的施設である特別養護老人ホームなどは、介護保険の制度上、家賃や食費などの負担額が定められています。

一方、民間施設である介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などには、負担額の定めがないため、立地や設備、サービスの充実度など、施設によって価格設定が大きく変わるので、費用の内訳をよく確認する必要があります。

ここからは、高齢者向け住まい(老人ホーム等)で必要になる初期費用と月額費用の内訳についてお伝えします。

初期費用

まずは、入居時に必要となる初期費用をみていきます。

入居一時金・前払金

特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、初期費用はかかりません。しかし、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などでは、入居時に「入居一時金」「前払金」を払う制度がある施設もあります。これは、特に家賃が高くなりがちな都市部において、入居時にまとまった費用を前払いしておくことで、入居後の月額費用が安くなり、経済的な見通しを立てやすくなるというメリットがあるためです。一方で、高額な初期費用がネックとなり入居しにくいといったデメリットもあります。

しかし近年は、初期費用のかからない料金体系を用意している介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)も増えています。例えば、SOMPOケアの運営する施設では、「入居一時金0円」というプランを用意しています。初期費用を抑えたい場合や、入居期間が短い可能性がある場合などは、入居一時金がかからない施設を選ぶことも一つの方法でしょう。

この入居一時金や前払金は、名目としては「家賃などを前払いしておく」というものです。そのため、支払ったお金は契約書であらかじめ決められた期間、決められた割合で少しずつ家賃などの費用となります(償却)。そして、決められた期間よりも早く退去(解約)する場合は、償却されずに残っているお金は返還されることになっています。償却方法は、初期償却があるかないか、その割合などによって異なります。また、いわゆる「クーリングオフ制度」も定められており、契約から90日以内に解約する場合は、入居期間中の居住費用(家賃、食費等)を除いた全額が返還されることになっています。

こうしたご利用者を守るルールは、かつて有料老人ホームの一時金返還でトラブルが多かったことから整備されてきたものです。契約前に、入居一時金・前払金の内訳や償却方法をよく理解しておきましょう。

敷金・礼金

多くの介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)では、初期費用は入居一時金や前払金という名目になっています。一方、賃貸借契約をすることになるサービス付き高齢者向け住宅や一部のグループホームなどでは、「敷金」「礼金」という名目になっていることが多いです。

これは契約形態の違いですが、敷金の場合は入居中の担保として施設に預けるものであり、退去時に修繕費などを差し引いた金額が戻ってくる前提になっています。敷金が退去時にどの程度戻ってくるのかは、契約時によく確認しておくべきです。また、礼金は物件のオーナーに謝礼として渡すお金なので、返ってこない費用と考えましょう。

月額費用

次に、毎月必要となる月額費用についてご説明します。

家賃

特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、居室の形態により家賃の負担額が定められています。介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などでは、施設の立地や設備などによって家賃の金額が大きく異なります。

管理費

施設により内訳が異なりますが、光熱費や水道代、事務にかかる費用などが管理費に含まれることがあります。

食費

特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、所得に応じて1日あたりの食費の負担額が定められています。介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などでは、各施設で食材費や人件費などを勘案して食費が決められています。

生活用品購入費(おむつ代等)

生活用品購入費は、おむつやティッシュペーパー、歯ブラシなどの日用品、お菓子などの嗜好品、本などの趣味用品にかかる費用です。

なお、おむつを使用する場合、特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、施設側がおむつ代を負担しますが、民間施設である介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などではご利用者側が支払うことになります。

医療費

持病やケガ、急病などで施設外の医療機関を受診した場合や、往診医の診療を受けたりした場合、その医療費の自己負担分はご利用者が支払うことになります。

介護サービス費

介護サービス費は、要介護度によって限度額が決まっており、1~3割が自己負担となります。

施設介護サービス費

高齢者向け住まい(老人ホーム等)への入居中に介護サービスを受ける場合、介護保険を利用できるため自己負担額を抑えられます。ただし、介護サービスの利用方法は施設の種別によって異なります。

特別養護老人ホームなどの介護保険施設や介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)では、施設が提供する介護サービスを受けることが可能です。その場合、ご利用者は介護サービス費用として、要介護度に応じた定額を施設に支払うことになります。

一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを提供していない施設の場合は、別途必要に応じて外部の介護サービス事業者と契約し、在宅介護のサービスを受けることになります。その場合、要介護度に応じた利用限度額が定められており、範囲を超えた分は介護保険適用外となり、全額自己負担となる可能性があるため注意が必要です。

サービス加算

施設内で介護サービスを提供している施設では、基本の施設介護サービスに加えて、管理体制の強化を実施していることがあります。例えば、栄養管理や口腔衛生に力を入れたり、認知症のご利用者を積極的に受け入れたりなどです。

こうした認可を受けたサービスを提供している施設では、介護保険で定められたサービス加算が追加で必要になることがあります。

上乗せ介護費

高齢者向け住まい(老人ホーム等)では、それぞれの施設の種別に応じて「利用者3人に対して看護師や介護スタッフを1人配置するように」という人員配置基準が介護保険法で定められています。上乗せ介護費とは、介護保険法で定められた基準以上に看護師や介護スタッフを配置している場合に、追加で発生する費用のことです。

また、買い物や通院の付き添いなど、介護保険の対象外となるサービスを利用した場合も、施設の決めたルールに基づいて費用が発生します。

3.高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用の支払い方式

次に、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用の支払い方式についてお伝えします。

全額前払い方式

全額前払い方式は、入居時に初期費用と「想定居住期間」の家賃相当額を支払う方式です。

想定居住期間とは、ご利用者の入居時の年齢や身体状況から平均余命等を勘案した期間を指します。一括で支払うため入居時に発生する費用が高額になりますが、入居後の毎月の費用はかなり抑えられます。

一部前払い方式

一部前払い方式は、費用の一部を入居一時金として前払いし、残りの費用を毎月支払い続ける方式です。

入居一時金は、資産に見合った範囲で支払うことになるため、全額支払い方式に比べると入居時のハードルが下がります。

月払い方式

月払い方式は、入居時に前払いをせず、月額で費用を支払う方式です。

初期費用がかからないので入居時のハードルは最も低いですが、その分毎月の負担は大きくなります。家賃や管理費、食費などが高額なほど、入居後に支払いを続けるのが困難になる場合があります。

資産状況や入居時の年齢に応じて、ご利用者が支払いやすい方式を選択できるメリットがあります。 上記の支払い方法のいずれかが指定されている場合もあれば、ご利用者が支払い方式を選択できる場合もあります。

4.高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用シミュレーション

それでは、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用シミュレーションを見ていきましょう。

※それぞれの費用は、SOMPOケアが運営する施設の費用を例として記載しています。

要支援1でサービス付き高齢者向け住宅に入居するケース

要支援1の方が、サービス付き高齢者向け住宅に入居する例では、以下の費用になります。

初期費用 0円
月額費用 家賃(非課税)9万2,000円
共益費(非課税)1万5,000円
生活支援サービス費(税込)3万3,000円

その他、ご利用状況に応じて、居室電気水道代、食費、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等がかかります。また、介護保険サービスの利用には介護保険自己負担額が発生します。

要介護3で介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)に入居するケース

要介護3の方が、介護付きホームに入居する場合は、全額前払い方式か月払い方式かによって、費用に大きな差が出てきます。
SOMPOケアの介護付きホームであるラヴィーレ一之江を参考に、全額前払い方式、月払い方式それぞれの費用例を確認していきましょう。

全額前払い方式のケース

初期費用 300万円
月額費用 共用部家賃相当額(非課税)2万8,300円
管理費(税込)12万9,800円
食費(税込)7万602円
介護保険給付自己負担額 2万2,040円

その他の費用として、居室電気水道代(電気代一律4,180円、水道代一律1,100円)、おむつ代、日用品代、新聞・雑誌等購読費、クリーニング代などがかかります。

月払い方式のケース

初期費用 0円
月額費用 家賃相当額(非課税)5万円
共用部家賃相当額(非課税)2万8,300円
管理費(税込)12万9,800円
食費(税込)7万602円
介護保険給付自己負担額 2万2,040円

その他の費用として、居室電気水道代(電気代一律4,180円、水道代一律1,100円)、おむつ代、日用品代、新聞・雑誌等購読費、クリーニング代などがかかります。月額費用においては、全額前払い方式にはない家賃相当額5万円がプラスされます。
※上記金額はいずれも2023年3月時点のものです

5.高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用を抑える助成制度

高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用はできるだけ抑えたいものです。ご本人やご家族が少しでも安心して新しい生活をスタートできるよう、費用を助成する制度も用意されています。ここから、5つの制度についてご紹介します。

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間にご本人やご家族が支払った医療費が一定の額を超えた場合に所得控除を受けられ、税金が安くなるという制度です。医療費控除を受けるための条件は、以下のとおりです。

  1. ご本人やご家族が支払った医療費が1年間で10万円以上である場合
  2. ご本人の所得が200万円以下で医療費が所得の5%以上である場合

医療費控除の対象になるのは、医師や歯科医師による治療や治療のための医薬品の購入、あん摩師やはり師による施術、医師等の診察を受けるために要した交通費などです。一方、ビタミン剤など病気予防のために使用するサプリメントの購入、予防接種費用、自家用車で通院した際のガソリン代などは対象外です。

高額介護サービス費支給制度

高額介護サービス費は、月々の介護サービス費用が自己負担上限額を超えた場合に超過分の金額が払い戻される制度です。上限額は、所得に応じて6段階に分かれており、1万5,000円〜14万100円となっています(令和3年8月時点)。

同一世帯にご利用者が複数いる場合は、世帯の合算額が対象になります。あくまで施設・居宅サービスを利用した際の負担額が対象であり、居住費や食費、日常生活費などは対象外です。

高額療養費制度

高額療養費制度は、ひと月のなかで医療機関を受診し、病院窓口や薬局などで支払った合計額が所得や年齢ごとに区分された上限額を超えた場合、超過分が返金される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。70歳以上の人の上限額は以下のとおり計算されます。

適用区分 外来(個人ごと) ひと月の上限額(世帯ごと)
現役並み所得者 年収約1,160万円〜
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円〜約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円〜約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
一般所得者 年収約156万円〜約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円(年14万4千円) 57,600円
低所得者(住民税非課税等) Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※ 一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)だけでは上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

例えば、年収が約370万円~約770万円(医療費3割負担)の方の場合、ひと月の自己負担上限額は、8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%で計算されます。

ある月に医療機関を受診し100万円の医療費がかかった場合、医療費は3割負担なので窓口で支払うのは30万円ですが、上記計算式に当てはめれば自己負担上限額は8万7,430円で済みます。

利用者負担軽減措置

利用者負担軽減措置とは、低所得で特に生活が困難と認められる方でも介護保険サービスを利用できるよう、サービス提供元である社会福祉法人等が利用者の負担額を軽減する措置のことです。社会福祉法人には、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設などの事業者が含まれます。

利用者負担軽減措置の対象となるのは、市町村民税世帯非課税で以下の条件をすべて満たす人のうち、特に生計が困難であるとして市町村が認定した人です。

  1. 単身世帯の年間収入が150万円(ただし、世帯員が2人以上の場合は、1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
  2. 単身世帯の預貯金等の額が350万円(ただし、世帯員が2人以上の場合は、1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
  3. 日常生活に供する資産を除き、他に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等によって、扶養されていないこと。
  5. 介護保険料の滞納がないこと。

その他市区町村・自治体の制度

市町村民税が非課税の人など、低所得者向けの制度としては、「介護保険負担限度額認定制度」があります。

介護保険負担限度額認定制度は、一定の条件を満たす人が市町村に申請することで介護保険施設利用時の食費や居住費を軽減できる制度です。対象者には介護保険負担限度額認定証が交付されます。基本的に介護にかかる費用が対象です。食費や滞在費は対象にならない場合もありますので注意してください。

6.高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用が支払えない時は?

高齢者向け住まい(老人ホーム等)の初期費用が支払えないと、もちろん入居することはできません。そのため、予算内で無理なく初期費用が支払える施設を選ぶことが大切です。
また、入居時は問題がなくても、入居後の月額費用の支払いが困難になることもあります。原因となるのは、介護度が上がったことによる介護費用の増加、ご家族からの金銭援助の減少などさまざまな理由が考えられます。

継続して月額費用が支払えなくなると、より費用の安い施設に転居する、またはご家族が暮らしている自宅に戻るのが一般的な対処法です。しかし、月額費用が支払えなくなっても、すぐに退去させられるというわけではありません。基本的には数ヵ月の猶予期間にご本人、ご家族、施設担当者を交えて今後について話し合います。適切な対処法や転居先をなるべく早く見つけるためにも、費用の支払いに不安を感じたら施設スタッフやケアマネジャーに相談することが大切です。

7.予算に合う高齢者向け住まい(老人ホーム等)を選ぼう

今回は、高齢者向け住まい(老人ホーム等)の費用についてご紹介してきました。

高齢者向け住まい(老人ホーム等)には、さまざまな種類があり、施設ごとに初期費用や月額費用が異なります。まずはご家族で話し合い、予算内で入居できる高齢者向け住まい(老人ホーム等)を探してみましょう。

SOMPOケアでは、さまざまな種類の高齢者向け住まい(老人ホーム等)を運営しています。初期費用0円で比較的安価な費用で入居できる介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)から、高級分譲マンション品質で築いたサービス付き高齢者向け住宅まで、幅広いタイプの施設があるので、ぜひ高齢者向け住まい(老人ホーム等)をお探しの方は各施設情報をご覧ください。気になる施設があれば、お気軽にお問い合わせください。

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