
「要介護5とはどのような身体の状態?」
「要介護5と判定されたら、どのような介護サービスを利用できるの?」
など、要介護5に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
要介護5は、7段階に分かれている要介護度のなかで最も重度(常時介護が必要な状態)とされる区分です。しかし「要介護5」が一体どのような状態なのか、具体的なイメージを持てない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、要介護5の状態を詳しくご紹介するとともに、要介護4とどのような点で違うのか、また、要介護5の方が利用できる介護保険サービスについて解説します。
目次
要介護5は、7段階に分かれている要介護認定のなかで最も高い区分で、常時介護が必要な状態を指します。厚生労働省の「要介護認定等基準時間の分類」によれば、要介護5は「要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態」とされています。
要介護5の方の多くは、重度の認知症や身体上の麻痺などがあることからほぼ寝たきりとなり、日常生活動作のすべてにおいて介護者による介助がなければ生活を送ることが難しい状態です。また、認知症によって思考力や理解力が著しく低下しており、他者との意思疎通は難しいケースが多いでしょう。
要介護4の方と要介護5の方は、日常生活のあらゆる場面(食事や着替え、立ち上がりや歩行、入浴、排泄など)において介護を必要とするという点では共通しています。
しかし、要介護4では、一部介助や介護者の見守りがあればできる動作(辛うじて座位の姿勢保持ができるなど)が部分的に残っている方もいます。要介護5の方は、ほぼ全介助でないと生活ができませんが、身体を自分で動かせない方でも、顔の表情で快・不快の意思表示ができる場合があります。
要介護5の方が利用できる介護保険サービスには、どのようなものがあるのでしょうか。以下、サービスの種類ごとに整理して詳しく解説します。
(参考:「制度解説・ハンドブック」 WAM NET 独立行政法人福祉医療機構)
自宅で生活するご利用者のもとへホームヘルパーなどが訪問します。食事・入浴・排泄といった身体介助のサービスと、食事の準備、自宅の掃除、ゴミ出し、衣類の洗濯など、身の回りの支援を行うサービスがあります。
訪問介護について、詳しくはこちらをご覧ください。
自宅で生活するご利用者のもとへ、介護士・看護師などの訪問入浴のサービス提供事業者が訪問し入浴介助を行うサービスです。事業者があらかじめ準備した特殊浴槽を使用します。
訪問看護ステーションなどに在籍する看護師が、自宅に住むご利用者のもとを訪問し、病気や障がいに応じた看護を行うとともに、健康状態の悪化防止に資するケアを行います。
訪問看護について、詳しくはこちらをご覧ください。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門員がご利用者の自宅を訪問し、ニーズに応じて心身機能の維持や回復、日常生活動作や言語、嚥下の機能訓練などのリハビリテーションを行うサービスです。
自宅に住むご利用者が通所介護(デイサービス)事業所などを訪れ、日帰りで食事、入浴、排泄の介助、レクリエーションなどの介護サービスを受けられるサービスです。通所介護(デイサービス)事業所への送迎は原則として事業者が準備した車で行われます。
通所介護(デイサービス)について、詳しくはこちらをご覧ください。
介護老人保健施設や病院に併設されている通所リハビリテーション施設(デイケア)にご利用者が通い、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを医師の指示に基づいてリハビリ専門職から受けられるサービスです。
認知症のご利用者が通所介護(デイサービス)事業所などに通い、入浴、排泄、食事といった介護サービスを受けるほか、生活に関する相談、健康状態の確認、機能訓練など、できる限り自宅で自立した日常生活が送れるようにすることを目的としたサービスです。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)について、詳しくはこちらをご覧ください。
自宅に住んでいる高齢者が1~30日(29泊)ほどの短い期間で施設に入居できるサービスです。入居した施設では入浴、排泄、食事などの介護サービスが受けられ、期間が終わったら自宅へ戻ります。
日中と同じように、ご利用者の自宅に夜間訪問するサービスです。定期的にご自宅を訪問するサービスと、ご利用者の連絡に応じて随時訪問するサービスがあります。
日中・夜間を通じ、訪問介護と訪問看護が一体的に、または密接に連携しながら、安全確認のための定期巡回やナースコールによる随時通報の対応を行うサービスです。24時間いつでも連絡や相談が可能で、定額で利用できる点に特徴があります。
在宅介護サービスについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
SOMPOケアが提供する在宅サービスはこちらをご覧ください。
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)とは、民間事業者が運営する老人ホームのひとつです。主として介護を必要とするご利用者が入居し、食事、入浴、排泄の介助や生活上の支援を受けて日常生活を送ることができる施設です。
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)について、詳しくはこちらをご覧ください。
高齢者住まい法に定められた施設で、単身の高齢者または夫婦世帯が入居できる賃貸住宅を指します。屋内はバリアフリーであることに加え手すりが設置されており、入居する高齢者が安心して暮らせるように設計されているほか、ケアの専門家による生活相談サービスなども受けられます。
また、介護が必要になった場合は、必要に応じて外部の介護サービスを利用することも可能です。
サービス付き高齢者向け住宅について、詳しくはこちらをご覧ください。
原則要介護3以上の方で、自宅での生活が難しい方が入居できる施設です。入居者の多くは認知症のある方や重度の要介護状態の方です。食事や入浴、排泄介助のほか、更衣や口腔ケア、清拭(身体を拭いて清潔に保つ)といったサービスを受けることができます。
要介護1以上のご利用者が入居し、食事、入浴、排泄などの介護サービスに加えて、身体機能の維持・回復のためのリハビリテーションが受けられます。病院やクリニックに併設されていることが多く、医療体制が整っている点に特徴があります。
長期の病気療養と常時の介護の両方が必要なご利用者が入居する施設です。ニーズに合わせ、医師・看護師による医療的処置、理学療法士などによるリハビリテーション、介護スタッフによる日常生活上の介護が受けられます。
身寄りがない、ご家族からの援助が受けられないなどの理由により自宅において生活することが困難な高齢者が入居する施設です。入浴、食事、排泄などの身体介護が提供されるとともに、掃除や洗濯などの家事援助、その他日常生活上のサービスが受けられます。
ケアハウスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
グループホームは、認知症と診断された方が入居できる地域密着型サービスの一つで、要介護5の方も入居できる小規模の施設です。
ユニットと呼ばれる5〜9人程度のグループで日中を過ごすため、家庭的な雰囲気のなか生活できます。また、日中は個室で過ごし、食事の時間などは共同スペースで他の入居者と交流するなど、日々メリハリのある生活を送ることができます。他の入居者や介護スタッフと関わりを持ちながら共同生活をすることで、認知症の進行防止に繋がると期待されています。
グループホームについて、詳しくはこちらをご覧ください。
ご利用者が日常生活を便利にする目的で、福祉用具をレンタルすることができます。判定された要介護区分によってレンタルできるアイテムが異なっており、要介護5の方は次の福祉用具をレンタルできます。
福祉用具のなかには、衛生的な理由で貸与に適していないものがあります。これらのアイテムは、ご利用者が介護保険サービスを使って購入することができます。要介護5の方が購入することのできるアイテムは次のとおりです。
福祉用具レンタルサービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
介護保険では、ご利用者が判定された要介護区分に応じて一ヵ月間で利用できるサービス額の上限が定められています。これを支給限度額といいます。厚生労働省の示す居宅サービスの支給限度額は次のとおりです。
要介護区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※1単位あたり10円で計算
出典:令和4年版 厚生労働白書 ⑩高齢者保健福祉
要介護5の支給限度額は36万2,170円/月で、7つある要介護区分のなかでも最も支給限度額が大きくなっています。要介護度が上がるほど、サービス利用の頻度が増えるため、より多くの介護サービスを利用できるように、要介護度が上がるにつれて利用限度額が増える仕組みです。
また、支給限度額の範囲内で介護サービスを利用すれば、ご利用者は原則1割負担(所得によっては2割または3割)で済みます。
一方、限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分はご利用者の全額自己負担となるため注意が必要です。
要介護5と判定された方は、心身機能の状態によっては障害者控除の対象となる可能性があります。また、自宅にお住まいの場合、介護保険の居宅住宅改修費を利用することで住宅改修を安くすることもできます。ここでは、それぞれの内容について説明します。
要支援や要介護認定を受け、受給条件を満たしていれば、介護保険制度から介護リフォームを行うための「居宅介護住宅改修費」という補助金を受け取ることができます。
居宅介護住宅改修費とは、要介護状態にある高齢者が居住する住宅の改修(手すりの取り付け、段差解消など)を行う場合、かかった費用の一部を介護保険が負担してくれる仕組みです。上限額は20万円(自己負担分を含む)で、要介護区分に関わらず一定です。例えば、改修費用が20万円で利用者負担が1割の場合、保険適用額は18万円で、自己負担額は2万円となります。
ただし、20万円を超える改修を行った場合、その超過分は全額自己負担となってしまうため注意が必要です。
要介護5の認定を受けた方は、心身機能の低下だけでなく認知症の進行により障害者控除の対象となる場合があります。
障害者控除とは、障害のある方やそのご家族が受けることのできる税法上の制度です。この制度を利用することにより、所得税や住民税、相続税の負担を減らすことができます。控除の金額は、障害者・特別障害者・同居特別障害者の区分や自治体によって異なるため、もし障害者認定を受ける場合には自治体に確認しましょう。
要介護5の方が自宅で生活を続ける場合は、24時間体制での介護が必要です。そのため、同居しているご家族は身体的にも精神的にも負担が大きくなります。他の要介護度と比較してもその負担が大きいため、無理をしてしまうとかえってご家族が体調を崩してしまう、といったリスクがあります。
ご家庭の状況、介護に従事できるご家族の人数によってはすべての介護を自宅で行うこともできますが、ご家族の負担の軽減やご本人の安心安全な生活のためにも、介護保険制度による在宅介護サービスの利用をぜひおすすめします。
ただ、基本的に在宅介護サービスは24時間利用できるわけではありません。利用できたとしても、要介護5の方を自宅で介護するとなると利用するサービスの量が多くなり、結果として費用が高くなってしまう場合があります。
同居のご家族が仕事などで不在になる時間帯が多い、また介護サービスの利用をしたとしてもなおご家族の負担が大きいと感じる場合は、選択肢の一つとして施設への入居を検討してもいいかもしれません。
この記事では、要介護5の状態と利用できる介護サービスについて解説してきました。
要介護5の方は常時介護が必要な状態であるため、支えるご家族の身体的・精神的負担が大きくなる可能性が高いです。特に現代の介護は期間が長期化する傾向にあり、それに伴って介護の負担も長期化します。
ご自宅で利用できる介護サービスの活用や、場合によっては介護施設へ入居することで、ご本人とご家族にとって安心・安全な生活ができることもあります。ご本人とご家族がどういった生活を望むのか、そして望む生活を実現するためにはどうしたらいいのか、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しながら検討してみましょう。
SOMPOケアの提供する介護施設や在宅サービスには、要介護5の方も利用できるものが多数あります。ぜひご利用をご検討ください。
要介護5の方が利用できるSOMPOケアの在宅サービスはこちら
現役の大学教員として社会福祉士・介護福祉士の養成教育に携わる。福祉人材の教育は約20年のキャリアがあり、医療・介護・福祉だけでなく、年金や健康保険などの社会保障にも精通している。大学で教鞭を取る傍ら、福祉系専門学校の非常勤講師を務め、福祉系の国家試験応援ブログで情報を発信するなど、多方面で活躍中。
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要支援1は、7段階に分かれている要介護認定のなかで最も介護度が低い区分です。この記事では、要支援1の状態を詳しく解説するとともに、要支援2との違い、要支援1の方が利用できる介護保険サービスなどについて説明します。