
高齢化の進展と共に、介護や医療支援などのサービスが受けられる高齢者向け住まいが増え続けています。ご利用者のニーズに応じたさまざまな住まいがありますが、この記事では有料老人ホームについて解説します。
目次
有料老人ホームとは、高齢者が心身ともに健康で安心して暮らせるように、ご利用者が必要とするサービスを提供する「高齢者のための住まい」です。
高齢者のニーズやライフスタイルに応じて、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームから選ぶことができます。
有料老人ホームとは、高齢者が利用し、食事や介護、(洗濯や掃除などの)家事、医療ケアなどの健康管理のうち、いずれかのサービス(複数も可)を提供するホームです。
その目的は、高齢者の心身の健康を守り、安定した生活を送れるように配慮することにあります。
有料老人ホームを利用する際には、ご利用者の希望する介護やサービスに応じてホームを選びます。ホームごとに利用条件は異なるため、事前の確認が必要です。
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) | 基本的に要支援1~要介護5の方が対象 |
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住宅型有料老人ホーム | 介護サービスが必要なときは別途契約、主に自立~軽度の介護度の方までが対象 |
健康型有料老人ホーム | 自立した方が対象、要介護となった場合は退去しなければならないことがある |
ホームによってご利用できる要介護度の条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
また、認知症のある方については、受け入れているホームが大半ですが、対応できる状態は入居条件に定められている場合があるため、ホームごとに調べておく必要があります。
有料老人ホームの契約形態には、生涯にわたってホームを利用できる「利用権方式」、一般の賃貸住宅と同じ「建物賃貸借契約」、生涯住み続けることができる「終身建物賃貸借契約」の3タイプがあります。終身建物賃貸借契約は賃借人(住む人のこと)の死亡まで契約が存続するため、契約更新の必要がありません。また、賃借人の死亡後、相続人がいた場合でも借家権は相続されません。
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) | 利用権方式が一般的 |
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住宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホーム | 利用権方式、建物賃貸借契約、終身建物賃貸借契約 |
※「終身建物賃貸借契約」ができるのは、国土交通省による「高齢者住まい法」の認可を受けたホームのみ。
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