要支援2とは?利用できる介護予防サービスや支給限度額について

「要支援と要介護の違いがよくわからない」
「要支援2だったらどんな介護サービスが利用できるの?」

など、要支援区分に関して疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。

7段階に分かれている要介護認定のなかで、要支援2は2番目に介護度が低い区分です。しかし、「要支援2」が具体的にどのような状態なのか、イメージができない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、要支援2の状態を詳しく解説するとともに、要支援1・要介護1との違い、要支援2の方が利用できる介護保険サービスなどを説明します。

1.要支援2とは?

要支援2は、7段階に分かれている要介護認定のなかで2番目に介護度が低い区分で、「※要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態」とされています。

では、具体的に要支援2とはどのような状態を指すのでしょうか。

要支援2は、基本的な日常生活動作(食事・排泄・入浴)は自立していますが、手段的日常生活動作(電話、食事の支度、買い物など)の一部で、見守りが必要な状態です。加えて、歩行や立ち上がりで介護する方の見守りが必要で、病気・障害の有無によっては要介護状態となりうる状態を指します。

※要介護認定等基準時間:介護に要する時間を測るための基準を指します。8つの「行為区分毎の時間(介助時間)」を合計・算定し、介護に要する時間を「分」という単位で表示したものです。

2.要支援1・要介護1との違い

要支援2は、要支援1よりも重く、要介護1よりも軽い要介護区分です。ここでは、それぞれにどのような違いがあるのか説明します。

要支援1との違い

要支援1も要支援2も、日常生活における基本的な動作は一人でできる状態です。しかし、要支援2に認定されるのは、要支援1よりもやや身体機能の低下が見られるような方です。

例えば、要支援1は一人でスムーズに立ち上がりができますが、要支援2に認定される方は、一人でも立てるけれどもスムーズに立つには介助が必要な状態です。

要支援1について、詳しくはこちらをご覧ください。

要介護1との違い

要介護1は、要支援2と比べると、より介護が必要な状態です。要介護1になると、起き上がり・立ち上がりの能力が低下しているうえに、日常生活動作でやや不安が見られます。また、片足での立位や一人での買い物が難しくなり、部分的な介助が必要となる状態となります。

要介護1について、詳しくはこちらをご覧ください。

3. 要支援2で利用できる介護予防サービス

要介護認定の結果で要支援2と判定された場合は、介護予防サービスを利用できます。これは、介護が必要な状態にならないように予防するためのサービスです。

厚生労働省の「介護予防マニュアル」で、介護予防を「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義しており、介護予防サービスは、高齢者が可能な限り自立した生活を送り続けるための重要なサービスだと位置づけています。

では、介護予防サービスにはどのような種類があるのでしょうか。以下、サービスの種類ごとに整理して、詳しく説明します。

通って利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション

介護予防を目的として介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを受けることができます。
通称「デイケアサービス」と呼ばれ、要介護状態になることをできる限り防ぐ、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的として提供されているサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護

軽度の認知症がある方が、介護予防を目的として通所介護(デイサービス)事業所などに通い、入浴、排泄、食事の介護、生活などに関する相談、健康状態の確認、機能訓練などを受けることができるサービスです。

訪問を受けて利用するサービス

介護予防訪問入浴介護

自宅の浴槽で入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車がご利用者の自宅を訪問し、看護師やホームヘルパーによって入浴の介護を提供してくれるサービスです。

介護予防訪問看護

介護予防を目的として、医師の指示に基づき看護師がご利用者の自宅を訪問し、健康チェック、療養上のサポートなどを提供するサービスです。

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防を目的として、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士などがご利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復および、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法、その他に必要なリハビリテーションをおこなうサービスです。

自宅で受けられる介護サービスについて、詳しくはこちらもご覧ください。

自宅での暮らしを支えるサービス

介護予防居宅療養管理指導

自宅で療養しており通院が難しいご利用者の自宅へ、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導、助言などをおこなうサービスです。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具をレンタルすることができるサービスです。具体的には手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などがあります。

特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち、介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に用いられるなどの理由によって貸与に適していないものを購入することができます。

具体的には腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などがあります。ご利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担を軽減することを目的としています。

福祉用具について、詳しくはこちらをご覧ください。

介護予防住宅改修費支給

住み慣れた自宅での生活が続けられるよう、介護保険を利用して住宅を改修することができるサービスです。要介護状態になることを防ぐ、または状態を悪化させないようにすることを目的としています。

具体的には、手すりの取り付け、段差の解消、廊下に施す滑り止め、引き戸への取り替えなどがあります。

短期間入所するサービス

介護予防短期入所生活介護・ 介護予防短期入所療養介護

ご家族などの事情により、ご利用者が一時的に特別養護老人ホームなどの施設に入居することができるサービスです。

介護予防短期入所生活介護の場合は、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護を受けられます。
介護予防短期入所療養介護の場合は、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護のほか、リハビリテーションを受けられます。

「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」はいずれも、ショートステイとも呼ばれています。

短期入所生活介護(ショートステイ)について、詳しくはこちらをご覧ください。

自宅に近い暮らしを提供するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)に入居している要支援認定を受けた方が、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護、日常生活上の支援、機能訓練などのサービスを受けられるサービスです。

4.要支援2の支給限度額

介護保険では、要介護区分に応じて月ごとに支給限度額が定められています。以下、厚生労働省が示す居宅サービスの支給限度額です。

居宅サービスの支給限度額

要介護区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

要支援2は105,310円/月で、要支援1と比べると約2倍の金額となります。要介護度が上がるほど、サービス利用の頻度が増えるため、より多くの介護サービスを利用できるように、要介護度が上がるにつれて利用限度額が増える仕組みになっています。

支給限度額の範囲内で介護サービスを利用すれば、負担は1割〜3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分はご利用者の全額自己負担となるため注意が必要です。

5.要支援2の状態に関するよくある質問

要支援2の状態に関して「よくある質問」について紹介します。こちらを読んで、要支援2への理解をより深めてください。

要支援2でも一人暮らしを続けられる?

心身の状態にもよりますが、基本的な日常生活動作は一人でできる状態なので、一人暮らしを続けることは可能です。

ただし、要支援2の方は要支援1の方よりも見守りや補助が必要な状態なので、一人暮らしを続けたい場合は介護予防サービスを利用しながら生活すると良いでしょう。これらのサービスを適切に利用すれば、身体機能や健康の維持だけでなく、ご家族の負担軽減にも繋がります。

要支援2と認定されたら介護施設に入居すべき?

心身の状況によっては、要支援2でも介護施設へ入居する選択もあります。しかし、要支援2と判定されたからといって「今すぐ施設へ入居したほうが良い」という訳ではありません。自宅での生活を続けることは十分可能です。

しかし、利用者ご本人やご家族の希望、心身状況や生活環境を考え、自宅での生活にやや不安がある場合は、介護施設への入居を検討しても良いでしょう。先に説明したとおり、要支援2でも入居できる施設はあります。施設に入居することで得られるメリットがある一方、費用負担の問題などのデメリットもあるため、ご家族と相談して、施設の資料請求をしたり、見学に行ってみたりして情報を集めてみると良いでしょう。

なお、要支援2の方が入居できる有料老人ホームには、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)のほか、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームがあります。サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームへ入居する場合、ご利用者は、施設に入居しながら必要に応じて外部の介護サービスを利用することができます。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)や住宅型有料老人ホームについて、詳しくはこちらをご覧ください。

要支援2でレンタルできない福祉用具はある?

福祉用具にはたくさんの種類がありますが、要支援2と判定された方は下記の用具を貸与・購入できません。

  • 特殊寝台および特殊寝台付属品
  • 車いすおよび車いす付属品
  • 床ずれ防止用具および体位変換器
  • 移動用リフト
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

しかし、ご利用者の抱える疾患などによっては例外的に貸与・購入できる場合もあります。詳しくは担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

6.要支援2から要介護にならないためには予防が大切

要支援2の方で、ある程度自立した生活を送ることができたとしても、病気にかかったり、不慮の事故(転倒など)で負傷したりして心身機能が低下してしまうリスクがあります。できる限り要介護度を上げないためにも、適度に介護予防サービスを利用して無理のない生活を送ることが大切です。

介護予防サービスを利用すれば、心身機能の維持・向上を図ることができるだけでなく、外出や他者との触れ合いなど、社会的活動をおこなう機会となります。介護予防サービスを利用したい方、自宅での生活に少しでも不安がある方は、地域包括支援センターに相談してみましょう。また、経済的なゆとりがあり、早めに要介護状態に備えたい方は、有料老人ホームなどの入居を検討しても良いでしょう。

SOMPOケアでは、要支援2の方が利用できる高齢者向け住まい(介護付き有料老人ホームなど)や在宅サービスを多数提供しています。ぜひお身体の状態や希望する生活に沿ったサービスの利用をご検討ください。

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要支援2の方が利用できるSOMPOケアの在宅サービスはこちら

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監修・執筆

林 修造

現役の大学教員として社会福祉士・介護福祉士の養成教育に携わる。福祉人材の教育は約20年のキャリアがあり、医療・介護・福祉だけでなく、年金や健康保険などの社会保障にも精通している。大学で教鞭を取る傍ら、福祉系専門学校の非常勤講師を務め、福祉系の国家試験応援ブログで情報を発信するなど、多方面で活躍中。

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