要支援1の状態とは?介護予防サービスや介護保険の支給限度額

「要支援1と2の違いがよくわからない」
「要支援だったらどんな介護サービスが利用できるの?」

など、要支援区分に関して疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。

要支援1は、7段階に分かれている要介護認定のなかで最も介護度が低い区分です。しかし、「要支援1」がどのような状態なのか、具体的にイメージができない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、要支援1の状態を詳しく解説するとともに、要支援2との違い、要支援1の方が利用できる介護保険サービスなどについて説明します。

1.要支援1とは?

要介護認定は、7段階に分かれており、要支援1はそのなかで最も介護度が低い区分です。

厚生労働省の「要介護認定等基準時間の分類」によれば、要支援1は「※要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態」とされています。

日常生活動作(食事・排泄・入浴など)は自立していますが、立ち上がりや起き上がりなどの動作や、手段的日常生活動作(電話、食事の支度、買い物など)の一部で見守りが必要な状態です。

今後、身体的な衰えによって要介護度が上がる恐れがあるため、その人が今持っている力(残存機能)の活用による身体能力の維持・健康維持が大切になります。

※要介護認定等基準時間:介護に要する時間を測るための基準を指します。8つの「行為区分毎の時間(介助時間)」を合計・算定し、介護に要する時間を「分」という単位で表示したものです。

2.要支援1と要支援2の違い

要支援1と要支援2では、要支援2のほうがより介護を必要とする状態です。要支援2は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態」とされています。

要支援1・2は、どちらも基本的な日常生活の動作において介助が必要ではありませんが、スムーズに椅子から立ち上がれるか、排泄や入浴が一人でも問題なく行えるかなど、細かく見ていくと、要支援2のほうが多少の介助が必要になる場面があります。

なお、要支援1・2はいずれも「要介護」ではないため、介護予防サービス(後述)を利用できる点では共通しています。しかし、要支援2は病気や障害の有無によって要介護状態となり得るリスクがあります。

要支援2について、詳しくはこちらをご覧ください。

3. 要支援1の方が利用できる介護予防サービス

要介護認定の結果で要支援1と判定された場合は、介護予防サービスを利用できます。これは、介護が必要な状態にならないように予防するためのサービスです。

厚生労働省は「介護予防マニュアル」で、介護予防を「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義しており、介護予防サービスは、高齢の方が可能な限り自立した生活を送り続けるための重要なサービスだと位置づけています。

では、介護予防サービスにはどのような種類があるのでしょうか。以下、利用シーンごとに整理して詳しく説明します。

通って利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション

介護予防を目的として、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを受けることができます。
通称「デイケアサービス」と呼ばれ、要介護状態になることをできる限り防ぐこと、あるいは状態がそれ以上に悪化しないようにすることを目的として提供されているサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護

軽度の認知症がある方が、介護予防を目的として通所介護(デイサービス)事業所などに通い、入浴、排泄、食事などの介護や、生活などに関する相談、健康状態の確認、機能訓練などを提供するサービスです。

訪問を受けて利用するサービス

介護予防訪問入浴介護

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車がご利用者の自宅を訪問し、看護師やホームヘルパーによって入浴の介護をおこなうサービスです。

介護予防訪問看護

介護予防を目的に、医師の指示に基づき看護師がご利用者の自宅を訪問し、健康チェック、療養上のサポートなどを提供するサービスです。

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防を目的に、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士などがご利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復および、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをおこなうサービスです。

自宅で受けられる介護サービスについて、詳しくはこちらもご覧ください

自宅での暮らしを支えるサービス

介護予防居宅療養管理指導

自宅で療養しており通院が難しいご利用者の自宅へ、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導、助言などをおこなうサービスです。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具をレンタルすることができるサービスです。具体的には手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などがあります。

特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち、介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に使用されるなどの理由で、貸与に適していないものを購入することができます。

具体的には腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などがあります。ご利用者の日常生活における自立支援や、介護する方の負担軽減を目的としています。

福祉用具について、詳しくはこちらをご覧ください

介護予防住宅改修費支給

住み慣れた自宅で生活が続けられるように、介護保険を使って住宅を改修することができるサービスです。要介護状態になることを防ぐこと、または状態を悪化させないようにすることを目的としています。

具体的には、手すりの取り付け・段差の解消、廊下に施す滑り止め、引き戸への取り替えなどがあります。

短期間入所するサービス

介護予防短期入所生活介護・ 介護予防短期入所療養介護

ご家族などの事情によって、一時的に特別養護老人ホームなどの施設に入居することができるサービスです。
介護予防短期入所生活介護の場合は、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護を受けられます。
介護予防短期入所療養介護の場合は、介護予防を目的として、入浴、排泄、食事などの介護のほか、リハビリテーションを受けられます。

「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」はいずれも、ショートステイとも呼ばれています。
短期入所生活介護(ショートステイ)について、詳しくはこちらをご覧ください

自宅に近い暮らしを提供するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)に入居している要支援認定を受けた方が、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護、日常生活上の支援、機能訓練などを受けられるサービスです。

4.要支援1の支給限度額

介護保険では、要介護区分に応じて月ごとに支給限度額が定められています。以下、厚生労働省が示す居宅サービスの支給限度額です。

居宅サービスの支給限度額

要介護区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

要支援1は50,320円/月で、その他の区分と比べると最も低い金額となっています。要介護度が上がるほどサービス利用の頻度が増えるため、より多くの介護サービスを利用できるように、要介護度が上がるにつれて利用限度額が増える仕組みになっています。
また、支給限度額の範囲内で介護サービスを利用する場合、負担は1割〜3割で済みますが、限度額を超えてサービスを利用した場合はその超過分は全額自己負担となります。

5.要支援1の状態に関するよくある質問

ここから、要支援1の状態に関して「よくある質問」を取り上げ解答します。こちらを読んで、要支援1への理解を深めてください。

要支援1と認定されたら介護施設に入居すべき?

前述のとおり、要支援1はさほど介護が必要な状態でないため、適度に介護保険サービスを利用しながら自宅での生活を継続することは可能です。よって、要支援1と判定されたからといって「今すぐに介護施設へ入居する」という選択になる訳ではありません。自宅での生活を続けることも可能です。

ただし、利用するご本人やご家族の希望、心身状況や生活環境を考えて、自宅での生活に不安がある場合は、介護施設への入居を検討しても良いでしょう。

先に説明したとおり、要支援1でも入居できる施設はあり、実際に入居している方もいます。施設に入居することで得られるメリットがある一方で、費用負担の問題などのデメリットもあるため、ご家族と相談して、施設の資料請求をしたり、見学に行ってみたりして情報を集めてみると良いでしょう。

なお、要支援1の方が入居できる有料老人ホームには、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)と、住宅型有料老人ホームがあります。住宅型有料老人ホームの場合、施設に入居しながら、必要に応じて外部の介護サービスを利用することも可能です。
※介護付き有料老人ホームで外部の介護サービスを利用する場合、自費でのサービス利用になります

また、要支援1の方はサービス付き高齢者向け住宅(通称、サ高住)にも入居することができます。この施設では、一般の住宅と変わらないような自由度の高い生活ができ、かつ安否確認や生活相談などのサービスが受けられます。サ高住への入居を検討している方は、ご自身の希望に合う施設があるかどうか調べてみることをおすすめします。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)や住宅型有料老人ホームについて、詳しくはこちらをご覧ください。

要支援1で一人暮らしをする際に気をつけるべきことは?

要支援1の場合、心身機能の低下が少ないことから、自宅で生活することは可能です。

しかし、一人暮らしで家事をすべてこなし、身体への負担をかけ過ぎていると、場合によってはケガをしたり、足腰を痛めたりする恐れがあるため、適度に介護予防サービスを利用して、無理がないようにしましょう。

また、必要に応じてご家族や近隣の方の力を借りたり、訪問・通所の介護予防サービスを利用したりしながら介護予防に努めることが大切です。

要支援1の認定後、介護予防サービスを利用するには?

要支援1の方が介護予防サービスを利用する場合には、まず地域包括支援センターに連絡します。その後、地域包括支援センターに所属する保健師などが、その方の状態やニーズに合った介護予防ケアプランを作成し、それに則って介護予防サービスを利用する流れになっています。

介護予防ケアプランを作成するにあたっては、保健師との面談のなかで、ご本人の希望、ご家族の希望など生活上の課題、将来の目標などを伝え、サービス計画を作成してもらうようにしましょう。

6.要介護度を上げないために要支援1でも介護予防が重要

要支援1の方でも、病気にかかったり、不慮の事故(転倒など)で負傷したりして心身機能が低下してしまうリスクがあります。できる限り健康で元気な状態でいられるよう、適度に介護予防サービスを利用することが大切です。

介護予防サービスに関する相談は地域包括支援センターで受け付けています。また、介護予防サービス以外のことでも、日常生活上で困ったことがあれば、お近くの地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。

SOMPOケアでは要支援1の方が利用できる高齢者向け住まい(介護付有料老人ホームなど)や在宅サービスを多数提供しています。ぜひお身体の状態や希望する生活に沿ったサービスの利用をご検討ください。

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要支援1の方が利用できるSOMPOケアの在宅サービスはこちら

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監修・執筆

林 修造

現役の大学教員として社会福祉士・介護福祉士の養成教育に携わる。福祉人材の教育は約20年のキャリアがあり、医療・介護・福祉だけでなく、年金や健康保険などの社会保障にも精通している。大学で教鞭を取る傍ら、福祉系専門学校の非常勤講師を務め、福祉系の国家試験応援ブログで情報を発信するなど、多方面で活躍中。

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