はじめに
介護保険制度のもとに、要介護者のために居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する、介護の知識を幅広く持った社会福祉の専門家。利用者やその家族に対して介護に関する相談に応じる。都道府県の資格試験に合格したのち、一定の研修を受けることが必要。ケアマネと略されることが多い。
日常生活に支障のある方の介護を行ったり、介護者に介護のアドバイス指導を行ったりする専門家。1987年制定の「社会福祉士及び介護福祉士法」に規定された国家資格を必要とする。ケアワーカー(CW)と称される。
介護や支援が必要な人やその家族に対し、さまざまな相談や援助、関係機関との連絡・調整を行うほか、援助計画の立案・実施も担当する。社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャー、精神保健福祉士などの資格取得者が担う。介護老人保健施設(老健)では「支援相談員」と名称が変わる。
療養上の支援や診療の補助をする。介護の現場では主に、利用者の健康管理を担当する。介護スタッフと連携し、各利用者の服薬管理のほか、協力医の指示に基づいた必要な処置も行う。居宅サービスにおいては、自宅を訪問し、看護サービスを提供する。
介護施設や病院において、施設利用者を対象とした「機能訓練」(日常生活を営むために必要な機能の改善および減退防止のための訓練)を専門的に行う。ただ「機能訓練指導員」という名称の資格があるわけではなく、機能訓練指導員として勤務するためには、医療・福祉に関わる国家資格のうち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師、看護師・准看護師のいずれかを有する必要がある。
精神障害者に対する相談援助などの社会福祉業務に携わる人の国家資格。精神障害者の抱える生活問題および社会問題を解決するための援助や、社会参加に向けての支援活動を通し、その人らしいライフスタイルを実現するためのサポートを行う。
栄養学に基づいて食事や栄養の指導を行うほか、献立作成や栄養素の計算、調理法の改善など、利用者の健康を支えるために食事の管理をする。栄養士は都道府県知事の免許を受けた国家資格、管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格で、管理栄養士は上述の仕事に加え、栄養指導のための企画や傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導も手掛ける。
ケガや病気などで身体に障害のある人に対し、運動やマッサージなどをリハビリテーションとして治療を行う専門家。特に障害の程度を測定検査し、医師の指導下で治療体操、マッサージ、超音波療法、水治療法などを実施、障害の矯正、運動能力の向上をはかる。英語のPhysical Therapistを略してPT(ピー・ティー)と称される。
病気やケガ、発達上の問題で、音声機能、言語機能、嚥下機能、聴覚に障害のある方に対して、その機能の維持向上を図るために、訓練、検査、助言、指導を行う専門家。1997年に言語聴覚士法が制定された。英語のSpeech-Language-Hearing Therapistを略して、ST(エス・ティー)と称される。
病気やケガなどで身体および精神に障害がある方に対して、医師の指導のもとに、日常生活を送るための機能回復や社会適応の促進を図るために、手芸や工作、農作業などの作業を施し、身体と心のリハビリテーションを行う専門家。1965年制定の「理学療法士および作業療法士法」に規定された国家資格を必要とする。英語のOccupational Therapistを略してOT(オー・ティー)と称される。
介護に必要な用具についてレンタル・販売を行う時、 選び方や使い方についてアドバイスする専門職。介護を必要とする人はもちろん、介護をする側にとっての使いやすさも考慮し、心身の状態や障害の度合いに応じて福祉用具を選定する。
認知症に対する正しい知識と理解を促すための、厚生労働省の取組みのひとつに、「認知症サポーター」があります。「認知症サポーター」とは、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人たちのこと。厚生労働省が推奨する「認知症サポーター養成講座」を受講すれば誰でもなることができ、2019年9月までに、日本全国でおよそ1,192万人(※1)もの人が認知症サポーターとなっています。認知症サポーターが身に着けている「オレンジリング」は、認知症の人や家族を温かく見守る応援者であることの証です。 ※1「認知症サポーターキャラバン」より
認知症サポーターの証、オレンジリング