はじめに
2017年10月時点において、要介護者が全国で641万人を超える中(※1)、家族の介護や看護を理由とした離職者数は年間10万人を数えています。しかし、企業においては、「育児・介護休業法」に基づき、介護休業・介護休暇といった仕事と介護を両立するための制度を設け、就業規則に記載することが義務づけられています。さらに、独自の支援制度を設けている企業もありますので、介護で孤立する前に、まずは職場に相談しましょう。
※1 厚生労働省「介護保険事業状況報告(2017年10月暫定版)より
労働者が、2週間以上にわたり要介護状態にある対象者を介護するための休業のこと。期間は対象家族1人につき、通算93日まで(3回まで分割取得が可能)。休業開始予定日の2週間前までに事業所への申請が必要。
要介護状態にある対象家族の介護を行うために取得できる休暇。1年に5日(対象者が2人以上の場合は10日)まで。半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得可能。
65歳未満の労働者が介護休業する際に、雇用保険から通算93日まで支給される(会社から80%以上の賃金が支払われる場合は除く)。申請は休業があけてからだが、事業主の手続きは休業してすぐに行うため、休業前の確認が必要。
事業主は、次のいずれかの措置を講じる義務がある。
独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉保健医療の総合情報ポータルサイト「WAM NET」において、介護離職防止に向け充実した情報が提供されていますので、ぜひ活用してください。
[主な内容]
「~介護で、仕事をやめない・やめさせない~ 介護離職ゼロの実現に向けて」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/kaigozero/