介護保険サービスの一種である訪問リハビリテーション。そのサービスを受ける方は増えていますが、自宅でリハビリが受けられるのか、誰でも利用できるのか、1回あたりの費用はいくらかなど、ご利用にあたって疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、訪問リハビリテーションの概要・費用を説明するとともに、訪問マッサージ、通所リハビリテーションとの違いを解説します。
目次
訪問リハビリテーションとは、主に自宅に住む要介護高齢者の元へリハビリテーション分野の専門スタッフが訪問し、リハビリを提供する介護保険サービスです。
国家資格を持つ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、リハビリテーション分野の専門スタッフが訪問リハビリテーション事業所から派遣され、ご利用者の状況に応じてリハビリを提供します。
訪問リハビリテーションでは、ご利用者の心身の状況に応じて次のようなリハビリが提供されます。
これらのリハビリは、ご利用者の心身機能の向上・維持を目的に、ご利用者の抱えているニーズや生活環境に合わせた個別プログラムのもとに提供されます。
訪問リハビリテーションを提供する事業所では、人員・設備に関する基準が定められています。
医師 | 専任の常勤医師1以上 (病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。) |
---|---|
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
適当数置かなければならない。 |
出典:厚生労働省「訪問リハビリテーション」 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)
設備および備品 | 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。 |
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指定訪問リハビリテーションに必要な設備および備品等を備えているもの。 |
出典:厚生労働省「訪問リハビリテーション」 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)
なお、リハビリテーション分野の各専門職は、次の役割を担います。
国家資格・専門職 | リハビリテーションの分野・内容 |
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理学療法士 (通称PT:Physical Therapist) |
日常生活における基本動作(起き上がる、立つ、歩く、座る、寝返りをうつなど)のリハビリを行う専門職。運動能力回復・維持のためマッサージや体操、温熱・光線・電気療法・スポーツなど物理的な治療を用いながらリハビリの指導や助言を行う。 |
作業療法士 (通称OT:Occupational Therapist) |
日常生活をスムーズに送るための応用的動作(食事、入浴、整容、料理など)のリハビリを行う専門職。日常生活における基本動作・運動能力が回復した方に対し、上記の応用動作能力と社会的適応能力を回復させるための指導や助言を行う。 |
言語聴覚士 (通称ST:Speech Therapist) |
話すことや聞くことに何らかの障がいを抱えるご利用者に対して、発声の仕方や飲み込み方に関するリハビリを行う専門職。 例えば、脳卒中の後遺症として言語障がいが現れたご利用者に対し、イラストが描かれたカードや物品を見せ、その名前を言ってもらう、などの訓練を行う。また、嚥下(えんげ=食べ物を飲み込むこと)障がいのある方に対しても必要な訓練を行う。 |
訪問リハビリテーションは、要介護認定を受けて要介護1以上と判定されなければ利用できません。なお、要支援1・2と判定された方は、介護予防を目的とした介護予防訪問リハビリテーションが受けられます。
いずれにしても、訪問リハビリテーションは介護保険の適用に基づいて利用するもので、そのためには、訪問リハビリテーションが必要との診断を医師から受けなければなりません。
医師は、ご利用者が次のような症状・状態にあるかを診断し、訪問リハビリテーションの要否を判断します。
要介護認定については以下の記事でより詳しく解説しています。
訪問リハビリテーションに似たサービスとして、訪問マッサージやデイケア(通所リハビリテーション)があります。これらのサービスと訪問リハビリテーションはどのような点が違うのでしょうか。下記、表に整理しました。
訪問リハビリテーション | 訪問マッサージ | デイケア(通所リハビリテーション) | |
---|---|---|---|
目的 | 心身機能の維持・回復 | 関節の動きや疼痛の改善 | 心身機能の維持・回復 |
適用される保険 | 介護保険 | 医療保険 | 介護保険 |
主な対象 | 自宅に住む要介護高齢者 | 通院が困難な傷病者・障がい者 | 自宅に住む要介護高齢者 |
通所 or 訪問 | 専門職が自宅を訪問 | 専門職が自宅を訪問 | ご利用者が事業所に通う |
専門職 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | あん摩マッサージ師 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
医師が作成する書類 | 指示書 | 同意書 | 指示書 |
具体的な内容 ※脳梗塞のご利用者に対して |
・麻痺側の機能訓練・維持 ・非麻痺側の使い方の習得 |
・麻痺側の手足のマッサージ | ・麻痺側の機能訓練・維持 ・非麻痺側の使い方の習得 |
訪問リハビリテーションは自宅で行うため、生活環境に即したサービスが受けられる点に特徴があります。
訪問マッサージ、デイケア(通所リハビリテーション)については以下の記事でより詳しく解説しています。
前述のとおり、訪問リハビリテーションには介護保険が適用されるため、基本となる費用は厚生労働省が定めています。次に示す具体例を見ながら、どの程度費用がかかるのかを見ていきましょう。
訪問リハビリテーションは1回あたりのサービス時間が20分~40分であり、週6回までが限度とされています。費用は、基本サービス費に加え、ご利用者の状態に応じたサービス内容、事業所の体制などによって個別サービス費用が加算されます。
費目例 | 内容 |
---|---|
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護(支援)認定を受けた日から起算して一定の期間に、リハビリを1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上、実施することで加算される。 |
リハビリテーションマネジメント加算 | ご利用者の状態や生活環境などを踏まえた計画の作成、適切なリハビリの実施、評価、計画の見直しを行い、質の高いリハビリを提供した場合に加算される。 |
これらの費用には介護保険が適用されるため、ご利用者の自己負担額は原則1~3割で済みます。
訪問リハビリテーションの費用例(1回あたり)は以下の通りです。
要介護区分 | 時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援 | 20分 | 307円 | 614円 | 921円 |
要介護 | 20分 | 307円 | 614円 | 921円 |
※1単位=10円とした場合。地域によって金額が若干異なる。
※ご利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制によって加算がある。
参考:厚生労働省「訪問リハビリテーション」 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)
同じ訪問リハビリテーションのサービスでも、住んでいる地域によって単価が異なるため、ご利用者が負担する費用も変わります。詳しくは担当の介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)に確認するようにしましょう。
ここからは、訪問リハビリテーションを利用するメリットを説明します。
ご利用者の居住環境でリハビリを行うため、生活に即したリハビリにより心身機能の維持・回復に繋がる点がメリットです。また、リハビリ専門職がご利用者の日常生活動作を間近で見られるため、より効果的なリハビリを実施できる点もメリットとなります。
ご利用者にとっては、住み慣れた環境のなか、リラックスした状態でリハビリを受けられる点もメリットです。周りの目を気にすることなく、自分のペースでリハビリを受けられます。
訪問リハビリテーションは1対1でサービスが提供されるため、通所リハビリテーションと比べて個別性の高いサービスです。ご利用者のそのときの心身状況に合わせて臨機応変に対応できます。
自宅でリハビリを行うため、ご利用者が病院や事業所へ移動する時間や手間、費用を省くことができます。ご利用者だけでなくご家族にとっても大きなメリットとなるでしょう。
ご自宅に訪問するため、リハビリに同席したご家族が相談しやすい環境となっていることもメリットです。場合によっては介助方法などのアドバイスを受けることもできます。
一方、訪問リハビリテーションにはデメリットもあります。
まず、リハビリ専門職が自宅に上がってサービスを提供するため、プライベート空間に他人が入ってくることに不安やストレスを感じる方もいらっしゃるでしょう。
また、自宅でのリハビリとなるため、どうしても使える機器に限りがあります。病院や施設でリハビリを行う場合は、目的に合わせて適したリハビリ機器を使えますが、自宅でのリハビリではそのようにはいきません。自宅にある椅子やテーブル、手すりを使った限定的なリハビリ内容になってしまう点はデメリットといえます。
ここからは、訪問リハビリテーションを受けるまでの流れを解説します。
訪問リハビリテーションを受けるには、まず担当のケアマネジャーに相談します。そして、例えば下肢筋力が低下して自力での歩行にリスクがあるなどの課題を共有して、サービス利用の希望を伝えましょう。
その後、ケアマネジャーと相談しながら、利用する訪問リハビリテーションの事業所を決めます。介護・福祉関連の相談窓口である地域包括支援センターにも相談することができます。
地域包括支援センターについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
主治医に訪問リハビリテーションの利用希望を伝え、診療情報提供書(診療情報を示す書類・別の医療機関などに紹介する際に書かれる書類)とリハビリテーション指示書の発行を依頼します。診察情報提供書とリハビリテーション指示書は3ヵ月に1回(事業所によっては1ヵ月に1回)の頻度で発行してもらう必要があります。詳しくはケアマネジャーに確認を取りましょう。
訪問リハビリテーション事業所が決まったら、利用契約を結びます。契約後、同事業所の医師が主治医の作成した指示書をもとにリハビリテーション計画書を作成します。この計画書は、ご利用者の心身の状況に基づき、どのようなリハビリを実施するのかが記されたものです。
ケアマネジャーがケアプランのなかに訪問リハビリテーションの利用を組み入れ、サービスの利用を開始します。ご利用者は、医師の指示書、リハビリ実施計画書に基づいてリハビリを受けます。
訪問リハビリテーションは、1回あたり20分〜40分、1週間あたりでは20分×6回=120分が限度とされています。費用負担も考え、実際にどの程度利用するのかケアマネジャーに相談しましょう。
訪問リハビリテーションは、自宅で生活する要介護高齢者の心身機能の維持・回復を目的とした介護保険のサービスです。事業所へ移動する手間や時間がかからず、自宅でのプライベート空間でリハビリに集中できます。通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションのどちらを利用するか迷っている場合は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
お電話から:0120-37-1865(フリーダイヤル)
現役の大学教員として社会福祉士・介護福祉士の養成教育に携わる。福祉人材の教育は約20年のキャリアがあり、医療・介護・福祉だけでなく、年金や健康保険などの社会保障にも精通している。大学で教鞭を取る傍ら、福祉系専門学校の非常勤講師を務め、福祉系の国家試験応援ブログで情報を発信するなど、多方面で活躍中。