「訪問看護ではどんなサービスが受けられるの?」
「訪問看護ではどんな人が自宅に来てくれるの?」
など、訪問看護に関して疑問を持っている方もいるでしょう。
訪問看護は、ご利用者の自宅に看護師や理学療法士が訪問して、状況に応じた看護ケアを行うサービスです。
今回は、訪問看護のサービス内容、利用方法や費用などについて解説します。適切な看護ケアを受けるためにも、最後まで読んで訪問看護に関する知識を深めていきましょう。
目次
訪問看護とは、看護師や准看護師などの看護スタッフや理学療法士、作業療法士などのリハビリの専門スタッフがご利用者の自宅に訪問して、看護や医療ケアを行うサービスです。ご利用者の病気や障がいの状態に合わせて、健康状態の維持や回復に向けての支援や、要介護度が悪化しないための支援を行います。
訪問看護の目的は、ご利用者が住み慣れた地域や家庭での生活と、治療の両立を目指すことです。ご利用者のなかには「自宅から病院が遠く、通院するのが難しい」「家族が忙しく病院への送迎を頼みづらい」など、さまざまな事情を抱えている方がいらっしゃいます。そのような方に向けて、ご利用者が自分らしく生活を続けていけるよう支援する目的を持っています。
訪問看護では、介護保険あるいは医療保険を利用することになります。介護保険で訪問看護を利用できるのは、原則として要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方(介護保険第一号被保険者)です。ただし、40歳以上65歳未満であっても、末期癌や関節リウマチといった特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた方(介護保険第2号被保険者)であれば、介護保険で訪問看護を利用できます。
一方、医療保険においては、赤ちゃんから高齢者まで年齢に関係なく訪問看護を利用可能です。ただし、ご利用者が65歳以上の場合には、要支援・要介護認定を受けていない方(介護保険が利用できない方)に限って、医療保険で利用することになります。
保険 | 利用対象者 | 備考 |
---|---|---|
介護保険 | 要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方 | 65歳未満であっても、要支援・要介護認定を受けている場合、介護保険で利用が可能 |
医療保険 | 年齢に関係なく利用が可能 | ご利用者が65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方は介護保険で利用 |
訪問看護では、保健・医療・看護・リハビリテーションに関する十分な知識や技術を備えているスタッフが自宅に訪問して、必要なケアを行います。具体的に訪問するスタッフは、以下のような方です。
訪問看護を利用する方の状態に合わせて、適切なケアを実施できる専門家が自宅に訪問してくれます。また、ケアの内容は訪問看護を利用する方の主治医の指示によって決められています。そのため、訪問するスタッフの単独の判断ではなく、きちんと医療機関と連携を取ったうえでサービスを提供してもらえるのです。
訪問看護は、病院もしくは診療所、訪問看護ステーション、そして定期巡回・随時対応型訪問介護看護といったさまざまな事業所がサービスを提供します。具体的なサービス内容を見ていきましょう。
療養生活においては、身の回りのことで誰かに相談したり支援を受けたりすることが大切です。体調が優れないときに訪問看護サービスを利用することで、単なる身体的な看護だけではなく、療養生活で感じている不安や悩みの相談ができます。
具体的に、以下のようなことを相談できます。
正しい専門知識を持つスタッフが、ご利用者の病状や健康状態を観察することで、現状の状態を把握して管理します。また、ご利用者の血圧や体温、脈拍のチェック、食事、運動に関する助言をすることも可能です。
状態によって必要な薬を医師に提案したり、病院での受診の提案をはじめ、病状が悪化しないためにリハビリテーションに関するアドバイスを実施します。
訪問看護には、治療上必要な医療措置や看護サービス、リハビリテーションの提供などが含まれます。主な医療措置や看護サービスの例としては、点滴、血糖測定、注射、在宅における歩行訓練などです。
これらの医療措置や看護サービスは、すべて主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいて行われます。
高齢になり人生の最期が近づいてきた時、病院や施設ではなく、自宅で過ごしたいと望む方も少なくありません。ご利用者のご要望に応えるために、医療機関との連携体制を整え、自宅での看取りに対応している訪問看護サービスも増えています。
厚生労働省が令和2年9月に出した「在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer.3」においても、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築(看取りや認知症への対応の強化)という記載があり、今後ますます自宅での看取り対応を行える訪問看護サービスが増えていくことが考えられます。
健康管理はもちろん、病状が悪化しないよう予防的措置をとることも、訪問看護の重要な役目です。介護予防サービスは、要支援1・2の認定者を対象に、要介護状態となることを防ぎ、ご利用者が可能な限り、自宅で自立した生活を送れるようサポートするサービスです。
ご利用者の生活機能の維持・向上を目的として、必要に応じて定期健康診断の受診を勧めたり、低栄養にならないための食事や機能が低下しないための運動に関するアドバイスをしたりします。
訪問看護は、以下の流れで利用できます。ご利用者が介護保険の対象となるか、医療保険の対象となるかで流れが異なるので、それぞれ確認しておきましょう。
介護認定を受けるために、市区町村の介護保険窓口あるいは地域包括支援センターに、介護保険要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、主治医の意見書を提出します。
ケアマネジャーに相談し、ご利用者の要介護度に対応した支給限度額の範囲内で「ケアプラン」を作成します。
主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらいます。訪問看護指示書がないと、訪問看護を行えません。
訪問看護ステーションなど、サービス提供者と契約を結び、ケアプランをもとに「訪問看護計画」を作成し、初回訪問を行います。
まず、ご利用者にとって訪問看護が必要かどうかを主治医が判断します。
主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらい受け取ります。介護保険の時と同様、訪問看護指示書がないと訪問看護を行えません。
訪問看護ステーションなど、サービス提供者と契約を結び、ケアプランをもとに「訪問看護計画」を作成し、初回訪問を行います。
介護保険による訪問看護を利用する場合、大まかな訪問回数や費用は次のとおりです。
介護保険では、要介護度に応じた利用の限度額内であれば、訪問看護は制限なく利用できます。実際には週1~2回の利用が多く、ご利用者の要介護度が高くなるほど訪問回数が増える傾向です。
ほかの介護保険サービスを利用中の場合、訪問看護の利用で介護保険の限度基準額を超えることがあります。限度基準額を超える場合、介護保険は利用できませんが、自費であれば訪問看護を利用できます。
訪問看護は、病院・診療所と訪問看護ステーションで費用が異なります。要介護度による区別はなく、提供時間で費用が設定されています。
訪問看護ステーションから | 病院または診療所から | |
---|---|---|
20分未満※ | 313円 | 265円 |
30分未満 | 470円 | 398円 |
30分以上1時間未満 | 821円 | 573円 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1,125円 | 842円 |
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問(20分以上) | 293円 | ー |
例えば、自己負担額の割合1割の方が、1回60分の訪問看護を月に8回利用した場合の費用は、次のようになります。
※2023年10月時点
なお、訪問看護ステーションにおけるリハビリの専門職の訪問は、20分以上293円となっており、看護スタッフの場合とは料金設定が異なるので注意が必要です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護で訪問看護を利用する場合は、1回あたりではなく1ヵ月あたりで金額が設定されています。
費用は、一体型と連携型によって金額が異なり、さらに一体型に関しては介護・看護利用者と介護利用者の2つに分かれます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携 | 一体型 | 連携型 | |
---|---|---|---|
介護・看護利用者 | 介護利用者 | 看護利用者 | |
要介護1 | 8,287 | 5,680 | 2,935 |
要介護2 | 12,946 | 10,138 | |
要介護3 | 19,762 | 16,833 | |
要介護4 | 24,361 | 21,293 | |
要介護5 | 29,512 | 25,752 | 3,745 |
参照:厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第220回)」【資料3】訪問看護
参照:厚生労働省「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要」
介護保険の対象者は、原則として医療保険による給付を受けることができません。ただし、次のような状態であれば、医療保険による給付が受けられます。
・特別訪問看護指示書が交付された方
急激に身体の状態や病状が悪化した方、終末期、退院直後の方、呼吸を確保するための気管切開を行っている方、重度の褥瘡の治療のため一時的に週4回以上の訪問看護が必要な方。
・厚生労働大臣が定める以下の疾病等に該当する方
末期の悪性腫瘍/多発性硬化症・重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る))/多系統萎縮症/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態の方。
・精神疾患により主治医から精神科訪問看護指示書および精神科特別訪問看護指示書を交付された方
なお、医療保険と介護保険では、利用回数や料金が異なります。また、地域によっても費用が変わりますので、実際の回数や費用については、担当ケアマネジャーに相談してください。
訪問看護を利用することには以下のようなメリットがあります。
訪問看護を行うのは、看護師や理学療法士などの資格を持った医療従事者です。看護や医療現場のプロが行う専門的なケアを、病院や施設に足を運ぶことなく自宅で受けられることは大きなメリットと言えるでしょう。また、ご家族もケアの様子を見ることができるため、日々の自宅での看護に活かすことができます。
訪問看護を利用することで、QOLを向上させることができます。QOLは、クオリティ・オブ・ライフの略称で「生活の質」「人生の質」といった意味を持っています。ご利用者のなかには、要介護状態になっても「住み慣れた自宅で療養生活を送りたい」という気持ちを持っている方もいます。一人ひとりの気持ちや身体の状態を尊重し、健康状態の観察や管理、医療処理やリハビリテーションなどの適切なケアを受けてQOLの向上を図れることは、訪問看護の大きなメリットです。
訪問看護を利用することで、ご家族の負担を軽減することができます。普段から自宅でご家族が看護や介護を行っていると、肉体的にも精神的にも大きく負担がかかってくる場合があります。訪問看護を利用することで、日々のご家族の負担を看護師や理学療法士と分担でき、負担の軽減に繋がります。
訪問看護を受ける際には注意すべき点もあります。利用する前に注意点を確認しておきましょう。
訪問看護では、日常生活の支援を受けることはできません。訪問看護は、あくまでも医師が自宅療養あるいは在宅介護において、必要であると認めた療養のケアが行われるのが原則です。そのため、掃除、洗濯、買い物といった日常生活のサポートは、訪問看護のサービスには含まれません。
訪問看護を利用するまでには、要介護認定、ケアプラン作成、利用する訪問看護サービスの選択などの各種手続きに時間がかかります。また、要介護認定は申請が通るまでおよそ1ヵ月かかると言われています。そのため、訪問看護を利用される予定の方は、早めに手続きを済ませておきましょう。
介護保険を使って訪問看護を利用する場合の自己負担額は1割負担が原則ですが、要介護度に応じて支給限度額が設定されています。支給限度額は「単位」で規定されており、「1単位=○○円」として市区町村ごとに決まっています。
支給限度額を超える分は、全額自己負担となるので注意しましょう。要介護度ごとの介護保険の支給限度額、上限額の目安は以下の表のとおりです。
要介護度 | 支給限度額 | 上限額の目安(1月あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
訪問看護は、利用したいときにいつでも利用できるわけではありません。訪問看護サービスを提供している病院や訪問看護ステーションは、24時間365日対応とは限らないのです。実際に、土日祝にはサービス提供をしていないところもあります。そのため、訪問看護を受ける際にはあらかじめ事業所の休みの日を確認しておく必要があります。
病気や障がいの悪化を予防したり回復に努めたりするときには、訪問看護だけでなくさまざまな介護サービスを組み合わせることによって、より予防や回復の効果が高まります。糖尿病の管理や人工呼吸器の使用、看取りの時期に入った場合など、訪問看護と他のサービスの組み合わせ例をみてみましょう。
糖尿病を患い、血糖値の測定や薬の管理が一人でうまくできていない場合、訪問看護を利用して自己管理ができるように支援します。
訪問看護のご利用日以外は、訪問介護やデイサービスなどを利用することで、薬の飲み忘れを防ぎ安定した状態が保てるようになります。
人工呼吸器を使用している方の場合、訪問看護では全身状態の観察やリハビリ、人工呼吸器の管理などを行います。人工呼吸器を使用している方は寝たきりの場合が多いため、排泄や全身を拭くなどのケアも実施しています。
訪問看護だけでなく療養型通所介護を利用することで、ご家族の介護負担の軽減や、社会交流を図るきっかけを作ることも可能です。また、病院に受診に行くことが難しい場合が多いので、訪問診療を組み合わせるのも良いでしょう。
ご自宅で最期を迎えたい場合、訪問看護と訪問介護をうまく組み合わせ、切れ間のないサービスを受けることをおすすめします。ご利用者の状態が急激に変わることもあるため、訪問診療の回数を増やし、すぐに対応ができる体制を整えることが大切です。
訪問看護以外にも、さまざまな訪問サービスがあります。本当に必要な訪問サービスを利用するためにも、それぞれのサービス内容を確認しておきましょう。
訪問介護は、ホームヘルパーがご利用者の自宅で食事、入浴、排泄などのサポートや、洗濯、炊事などの生活支援を提供する介護保険サービスです。
訪問介護は、要介護1以上の認定を受けた方が利用対象となります。身体介助や生活支援をとおして、要介護度の進行を抑え、利用者が自立した日常生活を送れることを目指します。
訪問介護についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
訪問リハビリテーションは、病院や診療所、介護老人保健施設で勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅に訪問してリハビリを行うサービスです。
リハビリの専門家が、心身機能の維持・向上や、ご利用者が自立した日常生活を送れるようサポートをします。訪問リハビリテーションの利用対象者は、要介護1以上の認定を受けた方で、主治医がリハビリの必要性があると判断した場合のみ利用できます。
訪問入浴介護は、ご利用者の自宅で入浴のサポートを行う介護サービスです。看護師1名、介護スタッフ2名ほどで訪問し、自力やご家族のサポートで入浴するのが困難な方の入浴を支援します。
また、入浴前後には看護師による血圧・脈拍・体温などの測定も実施しているので、ご家族が普段行う健康チェックの負担の軽減にも繋がるでしょう。もしご利用者が寝たきりの状態でも、「訪問入浴車」で運んできた専用の浴槽を使って入浴することができます。
訪問入浴介護の利用対象者は、要介護1以上の認定を受けた方で、医師から入浴を許可されている方が対象です。
訪問入浴介護についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
居宅療養管理指導は、要介護認定を受け通院が困難な方の自宅に医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理衛生士といった各分野の専門家が訪問し、療養や健康管理に関する指導、助言を行うサービスです。
ご利用者に、自宅でも安心して過ごしていただくことを目標としたサービスです。居宅療養管理指導の利用対象者は、要介護1以上の認定を受けた65歳以上の方です。ただし、40歳以上65歳未満の方で、特定疾病により要介護1以上の認定を受けた方も対象になります。
今回は、訪問看護のサービス内容や利用方法、費用などについてお伝えしました。
訪問看護では、病気や障がいのある方でも安心してご自宅での生活を送れるようなサービスを提供しています。地域の医療機関と連携し24時間の連絡体制を整えているため、ご利用者もご家族も安心して利用できるでしょう。
訪問看護は、状況により他のサービスと組み合わせて利用することが可能です。ケアマネジャーと相談しながら、ご利用者に合ったサービスを検討してみてはいかがでしょうか。
SOMPOケアでは訪問看護をはじめとする、さまざまな在宅サービスをご用意しています。少しでもご興味をお持ちの方は、ご利用者にとって最適な在宅サービスをご紹介させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
お電話から:0120-37-1865(フリーダイヤル)
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