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介護保険で利用できるサービス(在宅)

2024年1月19日

こんにちは。SOMPOケア交野の伊藤です。

今回は、介護保険で利用できるサービスについて書いていきたいと思います。
介護保険で利用できるサービスには大きく分けて2つあります。
1つは、特養や老健と言われる施設系です。
もう1つは、自宅で利用ができるサービスになります。
福祉業界では、これを在宅系サービスと言います。(*^^*)

在宅系サービスを種類分けすると、①環境整備系、②訪問系、③通所系、④訪問+通所系の
4種類に分かれます。
すべてのサービスの説明となると長くなってしまうので、4回に分けて説明していきます。

今回は、①環境整備系のサービスについて説明していきたいと思います。

環境整備系って何?と思われるかもしれません。
これは私がお客様に説明するときに使っている言葉なので、
多分インターネットで調べても出てこないと思います。(>_<)

環境整備系とは、福祉用具を購入したりレンタルしたりするサービスのことになります。

①福祉用具レンタル
 手すりや、介護用ベッド、車いす、歩行器などがレンタルできるサービスです。
基本的に月額での支払いになります。
メリットは、本人様の状態が変わったときすぐに状態にあったものに変更できることです。
また、不要になった際、返却するだけなので捨てる手間がありません。
もし、レンタルしている用品で不具合があったときはメンテナンスに来てくれます。

デメリットは、負担額によっては購入したほうが安くなることや
消毒はされていますが、誰かが使っていた福祉用具になる可能性があることです。

②福祉用具購入
 シャワーチェアやポータブルトイレなどレンタルにすると
衛生面で問題が生じる福祉用具を購入することができます。
費用は、負担割合に応じた金額になります。
支払い方法は、自治体によって変わってきますが、
一度全額払ったあと、負担割合の差額分が返金される(償還払い)か、
はじめから、負担割合分の金額を支払うかのどちらかになります。

「歩行器やベッドの購入も負担割合分でこうにゅうできるの?」
という質問をよくお聞きしますが、答えは「できません。」です。
 福祉用具の購入として認められている商品のみが対象になります。
簡単に言ってしまうと、レンタル項目にない福祉用具は購入対象ということです。
(厳密にいうと少し違いますが…)

また、どんなに買っても負担割合分の金額というわけではなく、
限度額というものが決まっています。
福祉用具購入は10万円までになります。それを超えた分は10割分支払うことになります。

限度額についてはまた今度詳しく説明させていただきます!

③住宅改修
 手すりの設置や、段差の解消などのリフォームを行います。
住宅改修についても、介護保険適用できる工事内容が決まっています。
限度額は20万円となっています。
1回の工事で20万円ではなく、トータル20万円までです。

 住宅改修は手続きに時間がかかるため、急ぎの場合はレンタルで対応したほうが
良いときもあります。

注意点としては、基本的に本人様が実際に住んでいる場所が対象家屋になります。
例外はありますが、その場合実際にそこで生活していることがわかるようにする必要があります。

例えば、臨時で息子様の家に住んでいる場合、息子様の家は住宅改修できません。
但し、住民票が息子様の家にしているのであれば可能になります。
 また、一時的に息子様の家に住んでいて、期限は決まっていない場合などは、
役所への相談によっては対象家屋として認めてもらえることもあります。
 以前私が担当したお客様で、週の半分は施設でくらしているけれど、
残りの半分は自宅で生活しており、住民票は施設の住所という方がおられました。
 この時は、週の半分は自宅で生活していることを説明し、書類に記載することで
住宅改修を認めてもらうことができました。

住宅改修のみのサービス利用であればケアマネが担当していなくても
対応可能な福祉用具事業所もあります。
住宅改修は、対象家屋のルールや建築法などもかかわってくるため、細かいルールがたくさんあります。
住宅改修を検討されている場合は、専門業者やケアマネとしっかり相談したうえで、
サービス利用をしていただくことをお勧めします。(^_^)b


次回は、訪問系サービスについて説明していきたいと思います!
ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。(^-^)/



 




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