介護タクシーの利用方法とは?料金や利用条件、福祉タクシーとの違いについて

要介護状態となり、通院や買い物で外出することが難しく、移動手段に困っている方は少なくありません。そのような時に利用できる「介護タクシー」と呼ばれるサービスがありますが、どのようなサービスなのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、介護タクシーの費用や対象、実際の利用手順をご紹介するとともに、福祉タクシーとの違いについて解説します。

1.介護タクシーとは

介護タクシーは、介護を必要とする高齢者や障がい者などが自力で移動することが難しい場合に利用できる移動・送迎サービスの一種です。通常のタクシーと違い、スムーズな送迎のために車椅子や横になったまま乗車できるストレッチャーを積み込める車両を使用していますが、国や自治体が明確な定義や規定を設けている訳ではありません。

介護保険適用と介護保険適用外の2つがある

介護タクシーは、介護保険制度の適用対象となるものとならないものの2つに分けられます。

介護保険制度の適用対象となる介護タクシーは、「通院等のための乗車又は降車の介助」という訪問介護のサービスの一つです。主にご利用者が通院などの目的で外出をする際に利用できる移動・送迎サービスとして位置づけられ、訪問介護サービスを提供する介護事業所や、訪問介護事業者としての指定を受けたタクシー事業者などがサービスを提供しています。

「通院等のための乗車又は降車の介助」とは

訪問介護サービスにおける「通院等のための乗車又は降車の介助」は、次のとおり規定されています。

    要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス

つまり、要介護者が通院や日常生活で必要となる外出(預貯金の引き出し、選挙における投票など)の際に利用できる移動・送迎のサービスとして、次の介助を受けることができます。

  • 車両に乗り降りする際の介助
  • 目的地までの移動の介助
  • 乗車前後に発生する移動準備のための介助
  • 病院での受診手続き支援 ほか

なお、趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、旅行等)や、日用品以外の買い物等ではサービスを利用することができません。

この記事では、これらの外出先への送迎を含めたこれらのサービスを「介護保険タクシー」と記載し解説していきます。

介護保険制度が適用されないサービスとどう違う?

介護保険制度の適用対象となる「介護保険タクシー」と適用対象とならない介護タクシーの違いについて、それぞれに明確な定義・規定がある訳ではありませんが、一般的な解釈としては次のように整理できます。

介護保険制度の適用対象となる介護タクシー
(介護保険タクシー)
介護保険制度の適用対象とならない介護タクシー
(福祉タクシー)
対象 自宅などに住み公共交通機関の利用が困難な方 移動に不便さを感じる方など
要介護認定の要否 要介護認定において要介護1~5と認定された方 なし
目的・利用例 通院などの日常生活上必要な外出のための利用に限られる。乗降介助・通院先での受診手続きなどの補助が受けられる。 特に利用目的の制限はないため、趣味の映画鑑賞や友人との会食などで外出する際に利用できるが、乗降介助、移動介助などは受けられない。
事業者との契約 あり なし
乗務員による乗降介助 あり なし
乗務員が介護系資格を持っているか 持っている なし
費用 介護保険の適用であるため一部の負担で済む
※運賃を除く
全額自己負担
家族の同乗 原則不可

上記のとおり、介護保険タクシーは介護保険制度内のサービスであることから利用目的や対象者が限定されています。自宅に住んでいる方だけでなく、介護付有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している方も利用できますが、特別養護老人ホームなど介護保険施設に入居している方は利用できません。また、かかった費用(運賃を除く)は一部の負担で済みます。

一方で、福祉タクシーなど、介護保険適用とならない介護タクシーは対象者の範囲が広く、介護保険タクシーを利用できない要支援の方も利用できます。また、利用目的は限定されていませんが、介護保険が適用されないため費用は全額自己負担となります。自治体・事業者がそれぞれの解釈でサービス内容を設定しており、利用できる対象者や利用回数の規定、助成される金額などはそれぞれ異なります。

具体例を挙げると、千葉県野田市が行っている福祉タクシーサービス事業は、要介護高齢者が通院のために市と契約したタクシー事業者の福祉タクシーを利用した場合、介護保険とは関係なくその運賃の2分の1が市から助成されるという独自のサービスです(助成上限あり)。同市は、この移動で用いるタクシーを「福祉タクシー」と表現しています(出典:福祉タクシー 野田市ホームページ)

2.介護保険タクシーの目的や利用対象者

介護保険タクシーの概要をまとめると、以下のようになります。

項目 内容
目的 自力での移動が困難な要介護高齢者が、日常生活上または社会生活上必要な行為(通院等)にともなう外出をするため。
対象 要介護認定で要介護1~5と判定された方で、自宅などに住み、公共交通機関を使った移動が困難な方
内容 車椅子やストレッチャーでそのまま乗車できるように工夫された特別仕様の車両を使用して送迎サービスが提供される。また、送迎にともなう乗降介助や外出先での移動介助、受診手続きの補助なども利用できる。
事業者との契約 必要。介護支援専門員(ケアマネジャー)の立案したケアプランに基づいて同サービスを利用するため。
費用負担 介護保険で賄われるため、一部の負担で済む(運賃を除く)。

介護保険制度の適用対象とならない介護タクシーとの比較でも触れましたが、対象者は要介護1〜5と認定された方で、自力での移動が困難な方となります。また外出をする際や急な通院などの際に、車椅子・ストレッチャーのまま乗車ができ、介護保険も適用されるため、一部の負担で済みます(運賃を除く)。

3.介護保険タクシーのサービス内容や利用料金

介護保険タクシーを利用した場合、具体的にどのようなサービスが受けられ、利用料はいくらかかるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

サービス内容

サービス内容はご利用者のニーズに基づき介護支援専門員(ケアマネジャー)が立案したケアプラン次第で異なりますが、以下、介護保険タクシーを利用し通院するケースで受けられるサービスをご紹介します。

場面 内容
出発する際 自宅までのお迎え
外出準備(着替え、靴をはくなど)の介助
車両への移動介助
車内へ乗り込む際の介助
目的地に着いた際 車外へ降りる際の介助
目的場所(病院の受付など)までの移動介助
診療受付の介助
受診後の会計の補助
帰宅した際 車外へ降りる際の介助
家屋内への移動介助
部屋着への着替え

※ケアプランの内容によって利用できる介助が異なります

上記のとおり、自宅から外出先まで、または外出先から自宅までの移動にともなうさまざまな介助が受けられます。

利用料金

介護保険タクシーを利用した場合の料金は大きく3つに分けられます。

移動料金

移動料金とは、介護保険タクシーを使った移動にともない発生する運賃です。移動した距離や要した時間などによって運賃が変わります。この費用には介護保険が適用されないため、全額自己負担となります。

運賃の計算方法はタクシー事業者によって異なりますが、次の表のように設定されている例があります。

種類 内容
時間制運賃 タクシーに乗っている時間の長さによって運賃が上がる仕組み。

【金額例】
30分毎に2,050円
距離制運賃 タクシーに乗って移動した距離に応じて運賃が上がる仕組み。

【金額例】
初乗り2km/780円、以降260m/90円
時間距離併用制運賃 渋滞や信号待ちなどで、走行速度が10㎞以下になった場合や、ご利用者の都合でタクシーを待機させた場合などに適用される。走行時間を距離に置き換えて計算する仕組み。

【金額例】
1分30秒毎に100円

※金額は一例です。

運賃に不安がある場合は、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じてサービス事業者の設定する運賃規定を確認しておくと良いでしょう。

介護サービス料金

介護サービス料金とは、介護保険タクシーの利用にともなって行われる乗降介助、外出準備の介助に関する費用です。これらの費用はすべて介護保険が適用されるため、ご利用者は1~3割の自己負担額(おおむね約100円~300円)で済みます。利用回数ごとに費用が発生するため、往路・復路ともに利用する場合には2倍の費用がかかります。

介護機器レンタル料金

介護機器レンタル料金とは、事業者が準備した介護機器の利用有無に応じてかかる費用です。介護保険は適用されません。介護保険タクシーには車椅子やストレッチャー(ご利用者が寝た状態で車両まで移動することができる機器)などの介護機器が設置されていますが、これらを利用した場合にレンタル料金が発生する仕組みです。

一般的には、車椅子のレンタルは0円~約2,000円(自身の車椅子を使う場合はレンタル費用がかからない)、ストレッチャーを利用する場合は約3,000円~6,000円ほどかかります。具体的な金額を知りたい場合は、あらかじめ介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じてサービス事業者へ確認しておくと良いでしょう。

自家用車があるので運転だけ依頼したい

自家用車を利用して運転だけを依頼する場合は「運転代行」となります。運転代行の事業者へ依頼するということは、介護保険が適用される介護保険タクシーとはまったく関係のないサービスとなることから、費用は全額自己負担であるうえ、原則として乗降介助などのサービスは受けられません。

4.介護保険タクシーを利用する流れ

ここからは、介護保険タクシーを利用する際の流れを説明します。

要介護申請・認定

まずは市町村に要介護認定の申請を行い、要介護認定を受けましょう。要介護1~5のいずれかに判定されなければ介護保険タクシーを利用することはできません。

ケアプランを作成する

要介護度が決定した後、担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)に対して介護保険タクシーを利用できるかどうか相談します。利用できると確認できたら、通院などでの移動の不便さを伝え、介護保険タクシーを利用できるようにケアプランを作成してもらいます。

事業者の選定・契約

介護保険タクシーのサービスを提供する事業者を選択し、契約を結びます。予約の方法や費用の概算について確認し、自分のニーズに合った事業者を選びましょう。

どの事業者を選んだら良いかわからない場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の紹介・助言を受けて判断しましょう。契約の作業は介護支援専門員(ケアマネジャー)が補助・支援をしてくれます。

介護保険タクシーを利用する

通院などで実際に介護保険タクシーを利用する日時が決まったら、事業者へ連絡して予約しましょう。3ヵ月前から予約を受け付けているところもあれば、1週間前としているところもあり、事業者によってさまざまです。また当日の予約についても、当日予約OK(当日○時間前など)のところもあれば、当日予約NGとしている事業者もあるため、HPの記載や電話で確認をしておきましょう。

予約の際には、日時や目的地、車椅子やストレッチャーなどの介護機器のレンタルの有無を聞かれるので、希望を伝えます。

5.介護保険タクシーを利用する際に確認すべきこと

とりわけ初めて介護保険タクシーを利用する場合は、どのようなことを確認しておけば良いのかわからず、不安に感じることもあるかもしれまません。そうした場合は、まず以下の3点を確認しておきましょう。

まずは介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談を

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、ケアプランのなかに介護保険タクシーの利用を含めるように依頼します。その際、同サービスを利用する目的や頻度を伝えると、介護支援専門員(ケアマネジャー)が具体的な利用イメージを持ってケアプランを立てやすくなります。

事前に見積もりをもらう

介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じてサービス事業者へ依頼し、介護保険タクシーにかかる費用の見積もりを取ります。サービス事業者の設定する費用項目や利用した場合の総額などを確認しておくと安心です。

タクシー運転手の人柄や相性を確認する

実際に介護保険タクシーを利用してみて、乗務員の人柄や応対に違和感がある、相性が悪いなど、困ったことがあれば、遠慮せずに介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して実情を伝えてください。場合によっては乗務員を変更してくれたり、利用する事業者を変更したりするなどの配慮をしてくれます。

6.介護保険タクシーを利用する際の注意点

最後に、介護保険タクシーを利用する際の注意点を解説します。

生活援助扱いになる可能性がある

介護保険タクシーの利用に合わせて次の介助を受けた場合は、訪問介護サービス上の「生活援助」が加わり、別途費用がかかることがあります。

  • 外出前の自宅の掃除、洗濯、ゴミ出し
  • 外出先での買い物の代行
  • 帰宅後の自宅での調理、ベッドメイキング ほか

利用できるのは要介護者のみ

介護保険タクシーを利用できるのは原則として要介護者に限定されるため、ご家族の利用や同乗は認められていません。ただし、市町村が特別な事情があると判断した場合は例外的に認められることがありますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してみてください。

病院内での付き添いはできない

介護保険タクシーの乗務員は、原則として病院内での付き添い(診察の待ち時間における付き添いなど)はできません。なぜなら、病院内での患者さん・ご利用者の介助は、原則として病院のスタッフが行うからです。

乗務員はあくまでも自宅と病院間の移動にともなう介助を行うのであって、ご利用者を病院の受付へ引き継いだ後は、その場を離れると思ってください。

7.介護保険タクシーの利用に迷ったらまずは相談を

この記事では介護保険が適用される介護保険タクシーに焦点を絞って説明しましたが、いわゆる「介護タクシー」には、介護保険が適用されないものもあります。また、「福祉タクシー」という名称でサービスを運営している自治体や事業者がありますが、その対象やサービス内容は介護保険タクシーとは異なるので注意しましょう。

介護タクシー(介護保険タクシーを含む)や福祉タクシーは、要介護高齢者などが日常生活・社会生活を送るうえで欠かせない移動手段の一つです。たとえ要介護状態となっても、住み慣れた地域・自宅でその人らしい生活が送れるよう、移動支援の充実が図られています。

実際に介護保険タクシーを利用したいなどの要望があれば、担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してみてください。ご要望をはっきりと伝え、ケアプランのなかに含めるように依頼してみましょう。

監修・執筆

林 修造

現役の大学教員として社会福祉士・介護福祉士の養成教育に携わる。福祉人材の教育は約20年のキャリアがあり、医療・介護・福祉だけでなく、年金や健康保険などの社会保障にも精通している。大学で教鞭を取る傍ら、福祉系専門学校の非常勤講師を務め、福祉系の国家試験応援ブログで情報を発信するなど、多方面で活躍中。

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