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サービス付き高齢者向け住宅

2021年9月11日

ラヴィーレ東大和のホームだよりをご覧いただきありがとうございます。

生活相談員の磯野と申します。

今回は「サービス付き高齢者向け住宅」についてです。

建物上は、バリアフリーになっているなど「介護付き有料老人ホーム」と大きな違いはありません。

大きく違うのは、介護保険の使い方です。

「介護付き有料老人ホーム」では、建物で雇用しているケアマネ・職員が日常の生活を支えます。

「サービス付き高齢者向け住宅」では、原則的に建物外のケアマネ・職員が生活を支えます。

原則的にというのは、「併設」の形で建物内にケアマネ・職員がいる事もあるためです。

ただ、基本的には訪問介護の形式となります。

訪問介護が前提なので、ご自宅で気心が知れたケアマネやヘルパーを継続して利用したりデイサービスを介護保険で利用したりすることができます。

「サービス」と言う点がわかりにくい部分ですが、例えばナースコールが押されたときは建物で雇用している職員が対応して介護事業所や往診医へ連絡するなどの対応をします。

建物に訪問事業所が併設されている場合、対応時間が早くなる利点もあります。

「介護付き有料老人ホーム」は、「特定施設入居者生活介護」と介護保険では分類され「介護保険を全額頂く代わりに臨時で発生した介護などで費用は発生しない」点が特徴です。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、訪問介護でご自宅にいるのと同じ対応になりますので「臨時で発生した介護などの費用は別で発生し限度量を超えた部分は実費負担」になります。

「サービス付き高齢者向け住宅」の管轄が国都交通省で「住宅」が前提であるのに対し、「介護付き有料老人ホーム」は厚生労働省が管轄となります。

自立の方やご自身でできる事が多い方(介護度が低い方)などは、「住宅」である事から自由度が高く束縛感が少なく食事なども自由な事が多いです。

「介護付き有料老人ホーム」では介護量に関わらず介護報酬を全額ホームへ支払うことになります。

「サービス付き高齢者向け住宅」では、介護保険の利用が少ない場合には利用した介護量での支払いとなります。

ご自宅でのお看取りができるように、「サービス付き高齢者向け住宅」でも要介護度5になっても生活の継続はできますしお看取りも可能です。

また、「サービス付き高齢者向け住宅」の中には「特定施設入居者生活介護」の認定を受けている場合もあります。

次回は、「有料老人ホーム」の種類についてお知らせしたいと思います。

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