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上新庄東流!!介護のお仕事!「補聴器について」

2024年1月26日

ホームページをご覧の皆さま!!!
ご覧頂き誠に有難う御座います!!

令和6年 1月度 毎週金曜日 担当させて頂いております。
介護職員の中村と申します。

どうぞお手柔らかに宜しくお願い致します!!

さて!!今回、私がご紹介させて頂きたい事は・・・ズバリ!!・・・

上新庄東流!!介護のお仕事!【補聴器について】
のお話しをお届けさせて頂きたいと思います。

前回のお話しが気になられましたら下記URLよりご確認下さいませ!!
https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000426/message-detail/258729?device=smp

【補聴器】
補聴器とは、内臓されているマイクロホンが拾った音を大きくして
出力する事で「難聴」患者の聴力を補う〖医療機器〗です。

過去には、マイクロホンの音をそのまま大きくするのみの
“アナログ補聴器”が使用されていました。

現在では内臓されているプロセッサが拾った音を分析し、
雑音の軽減や周波数ごとに音声の増幅などを細かく行う事で、

より会話を聞き取りやすくする仕組みの“デジタル補聴器”
が主流となっています。

補聴器は、根本的な治療法が確立していない老人性難聴の方、
生まれつき聴力が低い方、「突発性難聴」などの、

病気で聴力が低下された方に使用されています。

様々な原因で聴力が低下された方のコミュニケーション障害
を補う事が可能ですが、一人ひとりの聴力に合った

調整が必要であり、使用を開始した後も定期的な
メンテナンスが必要となります。

また、誤った使用を続けたり、自身に合っていない
補聴器を使用したりすると、思わぬ健康被害を生じる事
がある為、注意が必要です!!

【補聴器の種類】
補聴器は大きく分けると、“気導補聴器”と“骨導補聴器”
の2つのタイプがあります。

①気導補聴器
内臓のマイクロホンが音を拾って大きくし、
イヤホンを介して外耳道から伝える補聴器の事です。

・耳にかけるタイプ(耳かけ型) 
・耳の中に入れるタイプ(耳穴型)
・ポケットに入れて使用するタイプ(ポケット型)

など様々なタイプがあります。

しかし、これらのタイプは耳穴を塞ぐため
音がこもりやすいという欠点があり、

こもり感が気になる場合は耳穴を完全には塞がない
オープン型の補聴器も販売されています。

それぞれの補聴器にはメリット・デメリットがある為、
価格や使用シーンに合わせて自身に合ったものを
選ぶことが大切です。

②骨導補聴器
一方、骨導補聴器は、頭蓋骨を振動させる事で、
音の信号を耳の奥の内耳から脳へ伝える補聴器です。

以前はメガネの柄の部分に振動する部品を付けて
頭蓋骨を振動させる物が主流でしたが、

現在では耳かけタイプの物も、販売されています。

「中耳炎」や「耳硬化症」など、鼓膜や鼓膜の振動の
信号を内耳に伝える耳小骨などの異常によって

引き起こされる“伝音難聴”や片側性の難聴の方に使用されています。

また、その他にも近年では生まれつき外耳道がない方や耳垂れなど
がある為、外耳道に補聴器を装着することが出来ない方に

耳の軟骨を振動させて音を内耳に伝える“軟骨伝導補聴器”や
頭蓋骨に「インプラント」を埋め込んで直接内耳に音を

伝える“骨固定型補聴器”なども開発されています。

【補聴器に介護保険が使える?行政の補助はある?】
介護の認定を受けた方は、介護用品の“レンタル”や“購入”また
は“住宅改修”を希望した際、自己負担額を大幅に抑える事が出来ます。

これと同じように、補聴器にも介護保険を使って安く
買えると嬉しいです事ですよね。

しかし現在の制度では、残念ながら補聴器に介護保険を使うことが
出来ません。

介護保険を使えない理由と、介護保険以外の補助金について、
ご紹介致します。

『介護保険を管轄しているのは、厚生労働省<老健局>』
まず介護保険について調べてみますと、厚生労働省老健局が担当部署
でした。

そして福祉用具を介護保険に含めるかを判断する会議は
「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」といい、

なんと毎年開催されています。

会議の結果によっては、もしかして補聴器も
介護保険で購入できるのでしょうか?

【介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方!】
この検討会の中で、やはり毎年引用されている資料に
「介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方」
というものがあります。

補聴器の介護保険利用、せめて議論くらいされていて欲しいものです。

詳しく見てみましょう。
以下、「介護保険における福祉用具・住宅改修の範囲の考え方」から抜粋。

・次のような点を判断要素として対象用具を選定することとする。

①要介護者等の自立促進又は介助者の負担軽減を図るもの
②要介護者でない者も使用する一般的の生活用品でなく、
 介護のために新たな価値付けを有するもの(例えば、平ベッド等は対象外)
③治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で
 使用するもの(例えば、吸入器、吸引器等は対象外)
④在宅で使用するもの(例えば、特殊浴槽等は対象外)
⑤起居や移動等の基本的動作の支援を目的とするものではないもの
 (例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)
⑥ある程度の経済的負担感があり、給付対象とすることにより利用促進が
 図られるもの(一般的に低い価格のものは対象外)
⑦取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用
 に支障のないもの(例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)

これを見ますと③と⑤の条件に引っかかってしまうようです。

項目の③には“医療の観点から使用するものではなく”と書いてあります。

補聴器は、厚生労働省の認める医療機器ですから、
一般的な高齢者には使われないと考えられてしまった
ようです。

また項目の⑤に“身体の一部の欠損又は低下した
特定の機能を補完することを主たる目的とするものではない”
とも書いてあります。

補聴器は文字通り聞こえを補う道具です。

この二つの条件で、補聴器は介護保険の福祉用具として
認められていないようです。

介護保険が使えないのは残念ですが、他にも
補聴器の購入に使える補助金はあります。

【補聴器の補助金について】
補聴器の購入に介護保険が使えないのは残念ですが、
他にも補聴器を賢く買うための制度はあります。

聴覚の身体障害者手帳を取得すれば、日本全国で
間違いなく補助金がもらえます。

介護保険に適合するくらいの高齢者の場合、
身体障害者手帳がもらえるくらいに

耳が遠くなっている方は、非常に多くいらっしゃいます。
耳鼻咽頭科に受診し、ご相談される事を
オススメします。

今回はここまで。続きは次週の金曜日にお話しさせて頂きます!!

より深く介護のお仕事はどの様な事をされているのかを
お届け出来ればと考えております!!

新年度に入りまして、気が付けばあっという間に
1月が終わろうとしております。

私自身、年のせいか時の過ぎ去るのが
とても早くかんじております。

1月某日は会社内でのボーリング大会がありまして
不肖ながら私、中村も参加致しました。

周りの同僚は次元違いに上手く
私達のグループに

淡路駅前の管理者の方もおられ、
その腕前はすごく上手く

私、中村は圧倒されていました(笑)
周りが上手過ぎ!!・・・・・

じゃなく私が下手くそ過ぎました(爆笑)!!!
筋肉痛にもなり、

踏んだり蹴ったりでした(笑)

リベンジ出来る機会が御座いましたら
リベンジしたいと企んでいます今日この頃です(笑)

話はそれましたが次週は・・・・

次回!!上新庄東流!!介護のお仕事!「補聴器」
についての続きのお話しをお届けさせて頂きます。

介護職員 中村

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