近年の口腔衛生管理強化に関する動向
2024年4月1日
お世話になっている訪問歯科さんから共有を受けた内容を
以下に紹介させて頂きます。
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2024年は介護報酬、診療報酬、障害福祉サービス等報酬の
3つが同時に改定されるトリプル改定の年です。
団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年問題を前に、
世間的にも注目されています。
令和3年の介護報酬改定において、「入所者の口腔の健康の保持を図り、
自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、
各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」
ことが規定されました。
また、第232回社会保障審議会/介護給付費分科会にて厚生労働省老健局が
以下の見解を示しており、口腔衛生管理の強化に関する内容は、
この度令和6年の改定でも盛り込まれる見込みです。
施設系サービスのみならず、 特定施設入居者生活介護サービ ス及び
介護予防特定施設入居者生活介護サービスにおいても
口腔衛生管理体制加算が廃止、同要件を一定緩和した上で、
基本サービス費の要件となる方向性で審議会が行われております。
引用:厚生労働省/口腔・栄養(改定の方向性)
論点③ 口腔衛生管理体制加算の見直し
さらに令和6年の改定では、終末期がん患者等の利用者に対し、
居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)算定回数上限の
緩和も検討されており、口腔衛生管理強化への動きは、
年々高まっていることが伺えます。
引用元: 厚生労働省/口腔・栄養(改定の方向性)
論点④ 居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)における
終末期がん患者等の利用者への対応
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001171213.pdf
引用元: 厚生労働省/口腔・栄養(改定の方向性)
人生の最終段階における口腔管理
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001171213.pdf
令和6年3月末で経過措置が終了(令和3年介護報酬改定)
前回令和3年の介護報酬改定により口腔衛生管理体制加算が廃止、
令和6年3月を以って、施設系サービスにおける口腔衛生管理の
経過措置 ※1 が終了となります。
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