2019年10月より消費税率の引き上げにともない、
介護・診療報酬が改定されますので、改定内容の概要についてご案内を申し上げます。
消費税率の引き上げにともない、介護保険・障害福祉・医療保険サービスの「基本単位数」が改定されます。
詳しく見る経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員・障害福祉職員のさらなる処遇改善を進めるため、既存の処遇改善加算に加えて、消費税増税に合わせて新設されました。
ただし、一部のサービスでは加算対象外になります。
消費税率が8%より10%へ変更になりました。
ただし、「有料老人ホーム」または「サービス付き高齢者向け住宅」のご入居者(60歳以上の方、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の方またはそれらの方と同居している配偶者の方)に提供される食事の食費については、「1食につき640円(税抜)以下」かつ「1日の累計額が1,920円(税抜)に達するまで」の基準を満たす場合、軽減税率(8%)が適用されます。
ご不明な点がございましたら、事業所・ホームの管理者または担当のケアマネジャーまでお問合せください。